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月給を減額されるのは違法ではないの?
月給を減額されるのは違法ではないの? 2年前から会社が実績能力給制度に変わって、コンサルが複雑な計算による能力給与給与制度を作られました。他の数値条件もいろいろありますが、よく見ると毎年の給与改訂時に、新規顧客の獲得目標を4件とされて、4件実績だと100%(あがらず、社保分下がる)5件だと120%(1万ほど上がる)2件だと50%(2万下がる)ということになって、今年月給が2万下がりました。その計算方法は公表されていますが、実績計算は会社の総務がしています。これって適法? ありなのかな? 自分自身の売り上げ実績は、毎年あがっていますが、新規顧客件数だけだめでした。 「目標達成すればすむ」とかではなくて、月給雇用者の給与をこんな簡単に上げ下げできるのかな? なんか、納得できない・・上げられたら文句はないのかもしれないが。
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- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
労働組合は、団体交渉ができる権利があるだけで、下げるなという命令権はありません。組合はストライキなどをして、報復として会社を困らせることはできます。ですが、会社にも思い切って組合員ごと全員クビにする裏技もありますが。このへんは駆け引きです。だから、団体交渉しても、ウチも下げられます。組合がないということは、個人対戦しかできず、クビになりゃ終わりですから、立場は再弱ですね。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 会社は自由に上げ下げできるとしたら、労働組合(ないけど)とかどうなるんだろうか? 「会社が実績能力給制度に変わって」この変わった時に労使で合意した契約です。 法律の規定は大まかなものでしかありませんから、労使で合意したものがあれば、そちらが優先です。 > 月給雇用者の給与をこんな簡単に上げ下げできるのかな? 特に違法とも言い切れない状態と判断しますから、労使で合意しているので合法であると判断します。 よって何の問題も無い。 できるし、してよいことと判断します。
お礼
ありがとうございます。 会社(雇用者)が不利益変更を行う場合は、誰が見ても仕方がないと判断できるだけの理由が必要です。 だから例えば労働契約などで合意が成立している場合でも、 ・給料引き下げの内容が不平等である ・「会社の業績悪化」というような不利益変更の理由が事実と異なる というような事が後で判明すれば、過去に遡ってその変更は無効となる可能性もあるわけです。 ただし、給料を引き下げなければ会社が倒産してしまうような状況で、会社が平等かつ合理的な給料の引き下げを提案しきたような場合には、それを拒否するのは難しいと思います。 ともあります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
最低賃金を下回らない限り、問題にならない可能性が高いです。 > 2年前から会社が実績能力給制度に変わって、 そういう賃金形態だって労働契約を変更したって事ですし。 2年前と経済状況なんかも変わり、継続して実績を上がるのが困難だとかって話なら、労使間の団体交渉などで条件の見直しなどを行うべき話で、労働基準法はあんまり関係しないです。 > 月給雇用者の給与をこんな簡単に上げ下げできるのかな? そういう労働契約と別に、いわゆる賃金カットなんかも、労働者の合意を得ればOKって事になっています。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
お礼
ありがとうございます。 バブル経済崩壊以降10年近くになります。長期不況の下で、経営が苦しくなっている会社が多くあります。人員削減リストラとともに、賃金カット・減給が行われています。しかし、この減給は自由にできません。 ます、労働契約の変更(労働者側にとっては不利益変更)なので、会社と減給対象者間での合意が必要です。また、「業績が上がらない」、「成績不振であるから」と20%、30%の減給を告げられるケースが目立ってきていますが、たとえ懲戒処分による減給でも10%を超えてできないと、労働基準法には示されています。時には「減給か退職か」と迫られる場合がありますが、これは明らかに退職強要です。辞めたくないなら「辞めません」とはっきり言い、減給には安易には合意しないようにしましょう。 ともあります。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
給与も労使間の契約に成り立っていますので改定時に新しい契約(承認にあたる行為)をしていれば合法となりますが、これらが行われない場合は違法となります。 とはいえ、この不景気で会社も大変。 今まで通りの給与を支払い続けて倒産したら、それこそ皆さん困りますよね。 極端で生活に支障をきたす場合はお近くの労働基準局に申し入れすると、 会社に改善の指導、指導で効果無い場合は改善命令が出ます。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
給与の決め方に法律は関与していないので、独自のルールで毎月上げ下げしても違法にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 なんか、労働基準法かなんかにあったような気もするのですが・・ 確証はないです。 会社は自由に上げ下げできるとしたら、労働組合(ないけど)とかどうなるんだろうか?
お礼
ありがとうございます。 会社は、黒字らしいんです。 売り上げは上がっているのに、利益も上がっているのに、 減給半分、昇給半分 人員総額では減額。 社長の給与はナンバー2の10倍で月給300万。 これも、経営者の経営能力というべきなのでしょうか?