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公安委員会への苦情申し立てはどの程度効果があるのでしょうか
以前から隣人の男性の嫌がらせ(車に生卵をぶつける、脅迫電話をかけるなど)に悩んでおり、警察に相談していました。 警察で情を話したところ、近隣の交番に通達をしているので110番通報した時にはすぐに本人から事情聴取するようにします、と言われました。 先日、家の塀を壊されたので110番通報したところ、警官が来たのは通報から40分後で壊した本人は既におらず(家に閉じこもっていた)、現状を話しても警官はそれまでの経緯など知らない様子で、現場検証もろくにせずに帰ってしまいました。 そこで警察署に電話して「対応を徹底してくれ」と申し立てました。(それまで相談を担当していた警官は不在だったので別の人に言いました) その日の夜「殺してやる」といった脅迫電話がかかってきたのでそれを録音し、翌日被害届を出しに行きました。 するとくだんの警官(最初から相談していた人)は、私が前日に抗議の電話をかけたのが気に障ったらしく、自分の対応に落ち度は無かったと一方的にまくしたてた挙句、 「被害届は受け付けられない。録音したものでは証拠にならない」 といい、私が反論すると、同行していた父に 「こんな人(私)を連れて来ないでください。さっさと外に出して」 と言い、部屋の外に引きずり出されてしまいました。 このことを地方裁判所に行って話すと裁判所から例の警官に電話をしてくれました。すると例の警官は「録音したものでも証拠になります」と言葉を翻しました。 警察のあまりの対応に腹が立ち、県の公安委員会に苦情申立ての文書を郵送しました。 公安委員会へ苦情申立てをすると、具体的にはどのように対応してくれるのでしょうか。 また、このことで警察を敵に回したんじゃないか、と親戚が心配しているのですが、やはり警察の感情を害するものなのでしょうか。 ご存知の方はお教えください。
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警官への苦情は監察室が有効です。警察機構を取り締まる組織です。監察室へ「○○署の○○警察官は業務怠慢で、まったく相談に乗ってもらえません。また、発言も二転三転て信用できません。」などなど、上申書を提出すえば効果的です。 このまま被害届を出した場合、受理するが捜査しないという流れになりそうです。被害届だと警察の捜査は任意になります。もちろん捜査してくれることもありますが、相手も人間ですから事件の大きさなどによって捜査しない場合もあります。捜査させるには被害届ではなく告訴状の提出が必要です。 ちなみに、現行犯逮捕は誰でも出来るので(警官じゃなくてもOK)、自分で捕まえるのもひとつの手です。もちろん危険があるのでオススメはできませんが。
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- osekkai7110
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大変お気の毒です。 わたくしは個人的には警察官はヤクザに毛が生えたものだと思っているのでそれほど期待していないのですが。。。 ♯1の方がおっしゃるように、警察への苦情は監察室になります。 また被害届けの場合は捜査は任意になりますので、そのまま放置される可能性も大です。 隣家の人に対しては告訴で対抗されたらいかがでしょうか?(脅迫罪・器物損壊罪など) 刑事訴訟法上は告訴は警察だけではなく検察でもできます。警察と関わるのがお嫌なら検察に告訴を受理してもらわれたらいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ほんとに、警察官ってガラが悪かったです…高飛車で、ふんぞり返ってて… 地方裁判所でも、検察庁に直接告訴した方がいいと言われたので、父の知り合いの弁護士さんに頼んで告訴しようと思います。 また、警察の対応にも腹が立つので、監察室への苦情申立て法を調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
有り難うございます。 監察室というのがあるのですね。知りませんでした… 今ネットで見てみたのですが、(地域は福岡県ですが)この場合「九州行政監察局」とかになるのでしょうか。 調べてみます。 アドバイスありがとうございました。