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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント入店に関する水道工事について)

テナント入店に関する水道工事について

このQ&Aのポイント
  • テナント入店に関する水道工事について質問です。水道は元々住居用に一本しか通っていません。水道を店舗と住居用に入れるには、どうすればいいか。以下の2点が考えられます。
  • 1本を2本にして住居用と店舗用として使う場合、使用量の管理はメーターを見て判断するしかないでしょうか。
  • 水道工事をし、本管から2本の管を引く場合、許可申請の手続き等をしなければならないと思いますが、詳細な手続き方法を説明していただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.3

 (1)の場合。  基本的に引き込まれている水道管は住居一件分を賄う程度の水道使用量を想定しており、給水量の不足が予想されます。また、この様な水量不足(水道局によって使用量や蛇口・器具の数に応じてメーターや水道管口径を定めている)の予想される工事は水道局で許可しません。  打開策としては受水槽の設置などがかんがえられますが、家主に迷惑がかかりますし、維持費(清掃・点検)の負担があります。  仮に、使用量に対して給水管口径が問題ない場合は、第一止水以降で分岐して別々にメーターを設置する事が可能です。水道局で検針してくれるので管理する必要はありません(ただし自治体によってはこの様な方法を許可していないケースもあります)。  質問内容の様にメーター以降で分岐してそれぞれにメーターを設置(公共の物ではなく市販の物)する事も可能です(実際には片方だけメーターを設置すれば用は足りる。元メーターから引けば良いのだから)。ただし市販メーターは個人管理となります。  (2)の場合。  (1)と比べて水量不足の問題が無いので現実的です。  手段としては二通りです。  ひとつは、既存の給水管を閉栓(本管部分で切断)して、新たに店舗・住居の使用量を賄える大口径の水道管を引き込む方法です。この場合のメーター設置方法は(1)で「使用量に対して給水管口径が問題ない場合」のケースで説明した二通りの設置方法があります。負担金や基本料等を考慮して決定すると良いでしょう。  二つ目は、店舗用にもう一本追加する方法です。出来ないと指摘が他の回答でありますが、大抵の水道局では可能です(ちなみに私の住む市と周辺市町村ではすべて可能です。実際問題としてアパート等では有り得ますよね)。この場合はメーターが別々になるので請求も別々に来ます。ただし、将来一方が不要になった時には自費で撤去しなくてはなりません。  工事手続きについては、自分でやるのは署名・捺印だけです。工事は水道局指定工事店が行う事になりますが(指定工事店以外は条例違反です)、申請書類等は工事店の有資格者が代行してくれます(条例上有資格者でないと作成出来ない。資格者の判子も必要なので)。その書類の必要箇所に住所氏名等を記入して判子を押せば良いだけです。水道局によっては水道の開栓や料金手続きもお願い出来ます(署名等は必要。振込み手続きは無理)。  細かい部分で規定が異なる場合もあるので水道局に問い合わせるのが確実ですけどね。

HiT0108
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 本管から引く場合、加入権+工事費用で莫大な金額になるので、住居用の取り出しから分水で行く案が採用されそうです。 お手数をお掛け致しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

訂正します 文字が抜けてました 誤)ひとつの敷地内に本管より分岐してメーターを設ける事はできません 正)ひとつの敷地内に本管より分岐して2つ以上のメーターを設ける事はできません

HiT0108
質問者

お礼

勝手にやれる程、私の会社も大きくない者で、発注や見積は行いますよ^_^; 本管から分岐している住居用の管から店舗用の管をひいて施設メーターを付ける以外に解決策はなさそうですね。 回答いただき、ありがとうございます。

回答No.1

ひとつの敷地内に本管より分岐してメーターを設ける事はできません 元のメーター以降で私設メーターとして増設するしかありません いずれにしてもそこを管轄する水道局の指定工事店でないとその工事はできません 電話帳なりで調べてそういう業者に依頼してください 勝手に自分でやると犯罪です!

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