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私の知人ですが、アメリカと日本の二重国籍で、現在アメリカ在住です。日本

私の知人ですが、アメリカと日本の二重国籍で、現在アメリカ在住です。日本のパスポートはすでに期限切れの状態です。この10月に日本へ帰国の際には、アメリカのパスポートで日本へ入国します。今後の事を考えて、今回の日本滞在期間中に、日本のパスポートを再発行したいと考えております。私のような場合ですが、日本のパスポート再発行可能でしょうか? どなたか、このような件でご存知の方がおりましたら、是非教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

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  • peacheek
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回答No.2

期限切れの日本のパスポートには出国スタンプはあっても、入国スタンプがない(出入国記録上でも出国したきりの状態)になっているのでは、再発行は難しいのではないでしょうか? アメリカを出発する前に管轄の在米日本大使館/領事館にパスポートの件について、問い合わせすることをお薦めします。必要であればアメリカ国内でパスポートの発行も可能ですし、時間がないのであれば帰国のための渡航書の発行となるかもしれません。 (現在すでに日本のパスポートが失効しているのであれば、再発行には戸籍抄本(謄本)が必要になると思います。) ただし国籍法が変わる以前に二重国籍となっていたのであれば、成人していても二重国籍を保有していることは違法ではないですが、国籍選択をしている場合(日本を選んだ)はアメリカのパスポートを持っているのは矛盾していることになるので、日本の国籍を没収されても文句は言えないということになってしまうかもしれません。 経験者の方からの回答がつくといいですね。

yuiko719
質問者

お礼

在米日本大使館にパスポートの件について問い合わせをする事を、知人に伝えてみます。本当に解りやすかった説明のおかげで、今、何をしなければいけないか要点が伝わりました。本当に、ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.4

まず、二重国籍がだめというのは、日本政府が一方的に言っていることであります。 外国籍を取得すると、日本国籍を喪失すると書かれているものもあります。 しかしながら、これは、死亡届と同じく、自分自身が国籍離脱の届けをしないと、日本国籍は失われません(そもそも、日本政府が外国籍取得者を完全に把握するのは不可能です)。 生まれながらに二重国籍の人で、日本国籍を選択して外国籍を保持している人も、役所かどこかから文句か国籍選択の要請があるかも知れませんが、無視しても国籍喪失にはなりません。あくまで、喪失する恐れがあるという脅し文句に過ぎません。現在のところは。 私の記憶では、二重国籍者で国によって日本国籍を剥奪された例はゼロです。決まりがどうであろうと。 ただ、国籍は2つ同時に行使できないので、アメリカのパスポートで入国したら、日本にいてもアメリカ人ということになりますね。 具体的な策としては、No.2の方が申されていますが、それ以外の方法を。但し成功するかどうかはわかりませんが。。一旦、日本のどこかに住民登録をされて、その住所で新たにパスポートを申請するという方法は?  しかし、この国はおかしなところがあります。あのペルーのフジモリ元大統領。本国では犯罪者となり(真偽はともかく)、国籍法変更前に二重国籍になっていたとはいえ、日本政府が彼を日本人として保護したのです。それでも、彼はペルー国籍を捨てませんでしたね。日本も二重国籍が公に認められるようになればいいですね。

yuiko719
質問者

お礼

二重国籍でも日本国籍を剥奪されることはないのですね。日本政府はそこまで把握する事が不可能なんですね。私の方も、勉強になりました。具体策で動いてみる事が良さそうですね。出来るかどうかは解らないですが、前もって、大使館に問い合わせて質問してみるのも良いかもしれないですね。丁寧に、親切にアドバイスして頂き本当にありがとうございました。

  • saregama
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回答No.3

ANo.1です。二重国籍の方でなくて残念です。 その状態でも申請を偽りチェックが為されなければ、日本パスポートが発行されてしまう場合があります。しかしその場合の罰則は、国籍喪失届を3ヶ月以内に出さない場合(過料5万円)などとは桁違いの犯罪ですよ。 【旅券法第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者】 日系アメリカ人の知人にお伝えください。

  • saregama
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回答No.1

二重国籍と思い込んでいて二重国籍ではない場合があります。 その方はどのようにアメリカ国籍を取得しましたか? 出生によるもの(片親がアメリカ人又はアメリカで出生した)ならば二重国籍だと思われます。出生年は1985年の国籍法改正より前ですか、後ですか? アメリカ市民権を申請取得した場合は、取得した時点で既に日本国籍は失っており、義務である日本国籍喪失届を怠っているために戸籍が残っているだけの状態で、二重国籍ではありません。 二重国籍でもない人に無駄な回答をしたくないので、補足をお願いします。

yuiko719
質問者

お礼

私の知人ですが、アメリカ市民権を申請取得しておりますので、日本国籍はすでに失っているという事ですね。という事は、二重国籍ではないという事になりますね。私も知人もこの事に関して無知でした、それで上記の事を知らずに質問してしまいました。 大変勉強になりました。どうもアドバイスありがとうございました。