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尖閣諸島が日本のものであるということ

尖閣諸島が日本のものであるということ 昔、大学の授業で、海は基本的にはどこの船でも、戦争地域以外は、活動しても良いと聞いたことがあるのですが、そのことと、尖閣諸島が日本のものなので、そのエリアにはいったら、他国の船を捕まえるのも当然ということはどういった関係にあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#119577
noname#119577
回答No.7

  こんばんわ! 大学の授業は断片的に聞いていたようですね。 断片的知識は、後日の力になります。完全に覚えていると他人の意見に反発して敵を作ります。  国家には主権と領域と国民があってはじめて成立するのだそうです。 領域とは、領土という陸地とその上空で飛行機や気球であがれる高さまでが領空というのだそうです。 そして、海に面している場合は領海と言って領土から12海里(1海里は1.8km位)とか9海里が国家のもので 他国は干渉も入海もできないのです。海も川も湖も狭い場合は中間線とか両国で決まるようです。  最近は排他的経済水域といって、陸地から200海里までのお金に換えられるものは全てその国のもので 通行は自由だけど、海底の鉱物資源や珊瑚や貝類、魚までもその国ものと言う条約を結んだ国が出てきたのです。  だから、尖閣列島を自国ものと認めさせれば、 海岸線から360kmの魚や石油は自分の国のものといえるのです。石油を狙って日本にちょっかいを出したいじめっ子という感じですね。  これは中学校の記憶です。  困ったことに、強い国は、人質や軍事力でこれを押し通して領土を広げます。 ◆千島列島は一番北のシュムシュ島まで、樺太と交換したので日本のはずがロシアが不法占拠しているが、自衛隊では追い出せません。 ◆大西洋のフォークランド島は英国軍のハリアーとエグゾセと原潜によってアルゼンチンから奪われました。 ◆沖縄も王様を日本が拉致して貴族にして、日本領にしたので、大戦に日本が負けたとき米軍の管理下に置かれていましたが住民の意思でやがて日本に復帰しました。朝鮮半島や台湾は、韓国や北朝鮮、中華民国として日本から独立したり、中国に返りました。  ◇函館海峡など狭いところは外国船が領海に入ってもいいのですが、潜水艦は浮上しなければ攻撃したもいいとか? ぼんやりしていると、国家が無くなってしまいます、チベットなどは、主権がなく、外国に政府を置いています。国民も中国人となっています。だから、中国は尖閣列島を奪う戦力は有るのですが、南沙諸島とかチベットとか、軍隊で押さえて中国に編入しているが、国民は外国に政府を作って主権を維持しています。  その政府の投票のじゃまをしたりしています。  アメリカの軍隊が日本に居るので、ロシアも中国も手を出さないのですが、菅さんの民主党が米軍を日本から追い出すと、ロシアか中国の子分にされてしまいます。  今でもジャンボなど飛行機はアメリカ軍と同じ英語で連絡をするそうです。  ロシアの子分になったらロシア語勉強しないとパイロットになれないかも?  同じ国民の集まりでも、政府をやつけて政権を取れば、負けた方がゲリラやテロリストです。  だいたい、アメリカやロシアが認めると国家と認めていいと思います。  アメリカやロシアが手を引くと反対勢力が国をつくり、前の政府要人を犯罪者にしてしまいます。   日系のアキノさんは旅行中に国を乗っ取られて犯罪者になってしまいましたね。  あの中国でさえ、小さな台湾が中華民国として中国の代表であった時代があるのです。  結局は国を誰が支配するかで、どの船も捕まえられたり保護されたりするのです。   できたてでも、歴史があっても国家を守るのが軍隊や警察隊です。長い歴史を誇っても  できたてでも政府に逆らう武力集団はゲリラやテロリスト・海賊船です。  中国の子分になってアメリカ軍を追い出せば、ハワイやグァム近くで魚取ると米軍に捕まえられます。   漢字やマナーなど生活に中国の影響が強いですね。米国式のモラルも若い人には浸透しています。  どちらにつくかで、敵も決まります

その他の回答 (6)

  • fdppw
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回答No.6

こんばんは、ANo3です。 え~と、領海(12海里)及び接続水域(領海の外側12海里)、排他的経済水域(基本的には領海の外側200海里)での海上保安庁の取締りには色々な法律が絡んでいます。 領海及び接続水域での不審船などの取締りには、国連海洋法(1994.11.16条約発効)上では沿岸国が国内法を制定して行う事が出来るとなっていますが、まことに不思議なことにわが国ではごく最近まで外国船に対しての無害通航権に関する規定や罰則規定が有りませんでした・・・(苦笑) ちなみに、中国、韓国、ロシアはすでに国内法を整備しています。 一応「領海及び接続水域に関する法律」と言う法律があったのですが、これはあくまでも国内船のみが対象であり、外国船には適用されませんので、たとえ有害通航と認めても海上保安官はこれを取り締まることが出来ませんでしたから、何とか領海から出て行ってくれませんかとお願いする事しか出来ませんでした・・・(大苦笑) 唯一外国船ににも適用される法律は「漁業法」しか有りませんでしたので、取り締まるのは漁船のみとなりますから、その他の船舶(と思われる物)にはまったく手が出ませんでした・・・(涙) また、実際の取締り(停戦命令、立ち入り検査、退去命令)に関しては「海上保安庁法」が有りますが、これもごく最近までは「警告弾」(炸裂音と閃光)「強制接舷」(ようは体当たり)「威嚇射撃」が精一杯となっていました。 そんなこんなで、能登半島沖不審船事件(1999,3,23)の時には「海上警備行動」まで発令され、海上保安庁と共に海上自衛隊までもが出動しましたが、結局は「威嚇射撃」までしか出来ずに取り逃がしてしまいました。 ま~、これにしてもあくまで「漁業法」を拡大解釈で適用(無理やりとも言う!)しての行動でした。 そこで、「改定海上保安庁法」(2001,10成立、蛇足ですが社民党は反対・・・)が制定され、領海内で法令違反などの疑いがあり、かつ停船命令に従わずに抵抗・逃亡しようとする船舶に対する最終手段として、人に危害を与えても罪に問われない「危害射撃」を認められました。 この直後に「九州南西海域工作船事件」(2001,12,22、北朝鮮の工作船が追跡され、海上保安庁の巡視船と交戦の後、自沈した事件)が起こり、この時初めて船体に向けての射撃がされました。 でもこれも「漁業法」の拡大解釈です・・・(苦笑) ここまで来ると、さすがにまずいと思ったのか(どうかは分りませんが・・・)、「海洋基本法」(2007,4,27)が制定され「海洋の安全確保」が盛り込まれたことを受けて、「領海外国船舶航行法」(2008,7,1施行)がやっと制定されました。 これは蛇足ですが・・・ 衆議院では全会一致でしたが、参議院では一人だけ反対した(訳が分んない)議員がいましたね。 http://ryuheikawada.seesaa.net/article/93456822.html これでようやく国内法による外国船舶が避難や人命救助など、正当な理由が無しに日本の領海内にとどまることを禁止し、不審船に対して海上保安庁が立ち入り検査を行い、違反行為があれば退去命令を出せると言う法的根拠がより明確になりました。 また、立ち入り検査や退去命令を拒否した場合の罰則規定も盛り込まれました。 では!

  • Shin1994
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回答No.5

No.4です。 アウトですね。諸外国なら侵入すれば蜂の巣にされる場合もありますよ。 日本は、その辺が甘いので相手が何かしてこない限り威嚇射撃以外はできません。 せいぜい、船をぶつけて相手の船に侵入し、逮捕する事ぐらいでしょうか。 まあ、今回の場合は相手からぶつかってきたのでその必要も無かったでしょうがね。 おまけに、相手が隣国なので武力を行使すればすぐに攻めてこられてしまうので、下手に攻撃はできないのです。 尖閣を守りたいなら、島に自衛隊の基地を作ってしまうのが早いと思いますよ。 箱物にカネ使うよりは、数百倍ましです。 いくら中国が軍備増強しても、日本の後ろにいるアメリカさんを怒らせたくはないでしょうからね。 アメリカ軍の子分的な自衛隊には手出しはしないと思います。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.4

質問者様の言うのは公海の事ではないでしょうか? 公海はどこの国の海でも無い場所です。何処の国籍の船でも自由に泳ぎ回れます。 しかし、国家には12海里の領海と200海里の排他的経済水域がこくれんの海洋法条約で定められています。 領海は完全にその国の領域です。その国の自由にする事ができます。 排他的経済水域はその属する国が責任をもってそこに存在する生物や資源を管理する事を条件に、その国の自由にする事ができます。漁をしたりする場所です。 日本は国土が狭いのでこの排他的経済水域で生計を立ててます。 だから、尖閣や竹島などの孤島であっても、その周りの200海里の排他的経済水域がなくなるのが嫌だから譲りたくないのです。

johnyangel
質問者

補足

こんかいのは12海里内なので、入った時点で完全にアウト、、、ということなんでしょうか

  • fdppw
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回答No.3

こんばんは。 え~と、活動と言う意味がややあいまいなのですが・・・(汗) 基本的には「海洋法に関する国際連合条約」によって、他国の領海内での「無害通航権」が認められていますので、ただ単に通過(航行、潜水艦は浮上の上で国旗の掲揚が条件です)するだけならなんら問題ありません。 http://itl.irkb.jp/il/tOceansLaw.html ただし、この「無害通航権」と言うのは、あくまでも沿岸国の平和・秩序・安全を害さずに通航する事等と限定されていますので、他国の領海内で何をしてもよいと言うものでは有りません。 そこで、無害でない(有害?)通航に関しては、国連海洋法19条2項に武力行使、兵器演習、情報収集、宣伝行為、航空機の離発着、汚染、漁業など12項目にわたって列挙してある。 ですから、今回の件は中国の漁船が尖閣諸島の周辺の日本の領海内での無許可操業をしていた(疑い?)ので、「無害通航権」には相当しません。 では!

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます!! 有害なかんじですよね!!納得しました!

  • fuhaha
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2

>海は基本的にはどこの船でも、戦争地域以外は、活動しても良いと聞いたことがある 沿岸から12カイリの海は領海と呼ばれその国土地と同様になります。 つまり他国の船は勝手に入ってはいけません。 また、沿岸から200カイリの海は排他的経済水域(EEZ)と呼ばれ 許可なく漁業や資源開発ができません。 活動自由なのはこれらに該当しない 「公海」でのことです。

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます!こんかいは12海里なので勝手にはいって、そのじてんで、拿捕されてもしょうがないってことなんでしょうか?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

公海は、自由に、どこの国の船でも航海利用できます。ですから、海賊などは 公海上では、どこの国の軍艦・取り締まり船でも、検挙逮捕できます。 沿岸から二百海里の排他的経済水域では、近い沿岸の国に漁業権・鉱業権の管理権あり、 漁業や鉱物採掘は沿岸国の指導に従わないといけません。従わない時は拿捕、または強制退去させられます。 沿岸から十二海里の水域は、近い沿岸国の領土と同じ領海ですので、完全に沿岸国の法律が適用されるので、 怪しい外国船は停船命じて調査し、強制退去命令に従わない時は拿捕または撃沈しても、かまいません。 ※中国漁船は、無許可で領海に侵入し、なおかつ、勝手に密漁してた疑いあるのです。 なおかつ、巡視船当て逃げ未遂\(^^;)...

johnyangel
質問者

お礼

当て逃げはひどいですね!!ありがとうございます。 密漁までしている可能性があるなんて泥棒みたいなもんですか? 驚きです。