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ネットショップをして1カ月になります。

ネットショップをして1カ月になります。 開業届けを出す場合、青色申告か白色申告かのどちらかを選ばないといけないのでしょうか? 開業届けを出すだけで青色申告も白色申告もしないというのもできるでしょうか? ネットショップの利益がないので、利益が出るまでは、夫の配偶者控除を受けたいのです。 青色申告と白色申告をすると、配偶者控除を受けられないと思うのですが・・・。そこを教えていただけないでしょうか? 決められていることなら、利益によらず、開業届けを出したいのですが、開業届けを出すことで、配偶者控除を受けられなくなることは、ないでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

>ネットショップの利益がないので、利益が出るまでは、夫の配偶者控除を受けたいのです 上記を読むと何か誤解されているような気がします。ネットショップであろうと何であろうと、売り上げが上がるとそれが即所得と勘違いされているのでしゃないでしょうか。所得が一定額を超えたときに御主人の扶養家族から離脱する義務が生じるのですが、売り上げがいくらあっても経費を差し引いた、いわゆる利益が貴方の所得になるのであって、それがないなら大いばりで御主人の扶養家族のままで大丈夫なのです。  但し、利益がなくとも税務申告はしっかりしておかないと痛くもない腹を探られることになりますから、これは忘れないようにしておけばいいのです。それには複式簿記を勉強し、ちゃんとした帳簿をつけられることを強くお勧めします。私も家内の事業の帳簿をつけるために付け焼き刃で簿記の勉強をしたのですが、眼からうろこですよ。経営状態が鏡に映るように浮き上がって来るのです。

nodomina
質問者

お礼

ありがとうございました。簿記を勉強します。

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