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食堂などでは調理師免許を持っていない人は調理に一切かかわれないと聞きま
食堂などでは調理師免許を持っていない人は調理に一切かかわれないと聞きます。 高校や大学の学園祭で、飲食店が開かれることがよくありますが、調理師免許を持たずにするのは法律的に問題はないのでしょうか。
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そんなことは全く無いです。 通常の食堂などの営業でも保健所の営業許可証と営業許可をもらう為に食品衛生管理者か調理師免許を持っている人が1人登録されていれば良いだけです。 管理者がいれば良いだけなんです。 学園祭等なら学校側などで何らかの届出が必要だとは思いますが、食品の保存期間も短期間ですし、 食器も使い捨てを使用することが多いでしょうし後手洗い等の衛生関係となるでしょうが、 一般の飲食店よりも食中毒等への懸念事項は少ないとおもいます。
- 参考URL:
- http://bit.ly/bU26Wk
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- riripasu
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食品衛生管理者の資格をとるには・・・、 ・食品衛生管理者講習会に休まず参加し、 最終日の認定試験に合格する。 ・大学、短大の食品系の学科で「食品衛生管理者の科目」を勉強して卒業する。 ・栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生士の資格を持っている人は、 これらの資格をとる時に、「食品衛生」についても勉強しているため、 食品衛生管理者の資格が必要な仕事をする時に限り、申請すれば、 食品衛生管理者講習会への参加と試験の受験を免除し、 食品衛生管理者の資格を与える。 ※栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生士の資格 =食品衛生管理者の資格 ということではない。 ※栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生士の資格を持っている人であっても、 食品衛生管理者の資格がいらない仕事をしている場合は、申請しても、 食品衛生管理者の資格を与えることはしない。 ・・・といった決まりがあります。 >食品衛生管理者は、学校においては保健室の先生が該当するのでしょうか。 ・給食室の栄養士さん ・栄養教諭 ・大学や短大の栄養学科を卒業し、栄養士と家庭科教師免許をとった、家庭科の先生 が当てはまります。 ・保健室の先生 ・家庭科以外の教科の先生 ・大学や短大の教育学部を卒業し、家庭科教師免許をとったけど、栄養士はもっていない家庭科の先生 については、講習会に参加し、試験に合格していれば当てはまります。
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回答ありがとうございます。 高校では家庭科が必修なので家庭科の先生大学は必ずいて、大学では学食に調理師がいるので学園祭で飲食店を開くのはまったく問題がないわけですね。
飲食店等に調理師免許をもった人を配置する努力義務はあります。 必要なのは、食品衛生責任者です。 調理師免許を持っている人は、食品衛生責任者の資格をすでに持っています。 なので、勘違いする事が多いみたいです。 調理師免許を持っている=調理師と名乗れるだけです。 食品衛生責任者を配置し、保健所の許可があれば問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- バグース(@bagus3)
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都道府県が営業許可している飲食店には、調理師免許を持った人が 1人いればいいのです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%BF%E7%90%86%E5%B8%AB#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E8.B3.87.E6.A0.BC
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回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 おかげさまで長年の疑問が解消しました。 ところで、食品衛生管理者は、学校においては保健室の先生が該当するのでしょうか。