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タイ人妻との国際離婚についてご相談させてください。離婚した場合の親権に

タイ人妻との国際離婚についてご相談させてください。離婚した場合の親権についての質問です。妻とはタイで知り合い、国際結婚をして、日本に渡り、2年になります。現在子供2人と4人で生活しています。最近喧嘩することが多くなり、今では子供二人を連れてタイに帰ると言っています(今ちょうど妻の母親が日本に来てて、母親と一緒に)。帰るお金もないのに妻は借りてでも帰るつもりです。そして、結婚式を挙げてくれるまでは日本に帰らないと言われました。結婚するときから、妻の実家に毎月いくら送金できるかとか、結婚式はいつ挙げれるか(結納金が必要)とかいう話をさせられていました。また、結婚してから今まで、毎月2、3万送っていました。結婚したときからお金目的なような気はしていたのですが、完全に惚れていたので無理をしてお金をあげていました。そこで相談なのですが、もし離婚したら、親権を取る可能性はあるでしょうか。妻と別れるのはつらいですが、子供と二度と会えなくなるのは余計に辛いんです。子供を引き取れる可能性があれば離婚するのも仕方ないかなと思っています。ちなみに、子供は1歳半と半年の子です。妻も僕も子供を愛しています。普段僕が仕事に行っている時は妻が子供を見ています。妻は最近ラウンジで働き始めて、その間は僕が子供を見ています。ちなみに、2,3ヶ月で日本に帰ってくることがわかっていれば、僕は反対しませんが、結婚式を挙げるとなれば、2年くらいかかりそうです(今貯金が全くないため)。長文失礼しました。

みんなの回答

  • zkawashi
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.2

お金目的なら、養育費として、ずっとお金を取られる恐れもあります。 しかし、養育費を払っていれば、子供と会う権利があります。 個人的な意見としては、子供を諦めて、 一から出直した方が良いと思います。 でも、養育費を払わないで済むならですけど・・・

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.1

 どうしても、今すぐ結婚式を挙げる必要があるなら、「挙式ローン」というのがあります。  (それで不仲の解決になるなら…)  「挙式ローン」に対応した式場を探してみては。

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