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「大学院で卒業必修科目の定期テストの際に、生徒がカンニングをしていたの

「大学院で卒業必修科目の定期テストの際に、生徒がカンニングをしていたのを監督教員が故意に見逃した場合、何かしら法に触れるのか?」 について教えていただきたく思います。 こんにちは、経済大学院に通うnickと申します。 私の通う大学院で1学期に、卒業必修科目の定期テストがありました。教室は150人収容の大講義室で、履修者は約120人ほど。定期テストは筆記試験で回答時間が1時間、部屋の席は机に等間隔で座って満杯。試験監督は担当教員1人、答案提出は皆、たとえ早く回答が終わっても試験時間終了まで各自席に着き提出せず、先生が試験時間終了後に、各自に教卓へ持参させるというものでした。そこで、早く教卓へ答案をもっていく人と、遅くもって行く人の間に約10分ほど時間が空いてしまい、そこで4~5人の女子学生グループが、こっそり答え合わせをしたり、カバンからテキストを見て回答を修正したりするカンニング行為を行いました。 この行為を見ていた学生が先生のところへ駆け寄り、カンニングをしていた女子学生グループを指差し、カンニングしているのを教えに行ったのですが、先生は大きい声で「見えない。現行犯じゃないと何も出来ない。」といって、カンニング行為を教壇の高い位置から確認できていたのにも関わらず、見てみぬフリをし、しつこくカンニングを指差して教えていた学生を無視して、何事もなかったようにテストの時間をを終えてしまいました。 私の大学院では、この科目が卒業必修科目であり、不合格になると卒業できなく なってしまいます。合格者のボーダーラインはテスト素点が6割以上、あるいは、「不合格者が全受験者の3割を越えないようにする」基準であり、仮にカンニングをした生徒5名が全員合格ならば、その分数人の学生が不合格になってしまう可能性があります。また、成績は奨学金(給付)の採用基準にも用いられるものであり、本来もらえる学生がもらえず、カンニングをした生徒がもらうようなことがある可能性もあります。テストの難易度はかなり高く、先生がテスト前に「授業のレジュメをよく復習してくるように」という指導をしたのにもかかわらず、まったく見当違いな、他の科目の分野ともいってもいいような問題を出題したり、計算問題が多いのにも関わらず余白が少なく、計算用紙もなかったりと、60分の短い試験時間とあわせ、あせってきちんと授業を聞いて勉強していた人間でも点数がとれないようなテストでした。 大学の規定では、「カンニング行為、またはそれと疑われる行為をした者に関しては当該学期の単位を没収し、その後退学処分等の厳罰に処す」とあり、カンニングは極めて悪質な行為であるとし、他の科目の先生は必ず助手の大学院生に監督を手伝わせ、カンニングのないようにしっかり見張っています。 私が今回のケースで法的に問題があるのではないかと思っているところは、卒業に関わる必修科目において、定期テストが難易度が高かったことから、カンニングをした人間を見逃すことにより、本来出来の良い生徒は相対的な順位(偏差値、相対評価)が下がり奨学金採用の推薦順位が引き下げられ、また出来が良くないが努力してきた、本来なら合格ぎりぎりの生徒は不合格になる可能性があるということです。 私は法律の知識がないのですが、(優秀な学生が)本来ならもらえた奨学金、本来ならぎりぎり合格だった生徒の留年した場合の学費、生活費、就業の場合の賃金等、今回の先生のテストのやり方により、いろいろな財産が損なわれているように思えます。また、点数が公平に付かないことからも、学業の成果を正当に評価していないということ、つまりアカハラ(アカデミック・ハラスメント)にあたるのではないかと思います。 このケースについて法的な解釈をし、教えてくださる方がいらっしゃれば、是非とも宜しくお願いいたします。履修生には東南アジアから来た、経済的に豊かではなくバイトでギリギリの生活をしている学生もいます。先生については、大学の人から聞いた話によると、性格が相当頑固らしく、相当の理由がないと誰の意見も聞き入れないようです。もし先生の行為に法的に問題があれば、それを根拠に成績のつけ方について大学院に抗議したいと思います。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kumap2010
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回答No.1

法的には何も問題ありません。 大学は相対評価ではないですから、 教授の独断で成績が決められても文句は言えないのです。 特に大学院では教授の気分次第で卒業が決まってしまうような場合も多く、 それについて法的な制限は無いのが現実です。 合格ラインは「6割以上」が原則であり、「不合格が3割以上こえないようにする」というのは基準ですから、仮に60点未満が3割以上になった場合でも59点の人が合格になるわけではなく、追試などで対応するのが普通です。 ですからカンニングにより一部の人が留年の不利益を負うということはありません。 奨学金については総合評価によるものですし、 成績は絶対評価なので教授次第になってしまっても問題ありません。 就業した場合の賃金など不確定要素の強い未来予測の損害は認められません。 また、カンニングは現行犯が原則であることは事実であり、 絶対に確実にやったと言える状況以外でカンニング扱いすれば 名誉毀損に問われる恐れもありますからかなり慎重な対応が求められます。 ただ、法的には問題無くても道徳的には問題ありますので、大学に抗議することは有効です。 法律に反していなければ何をしてもいいというわけではありません。