会社設立時の公証人役場の認証について
合同会社設立と同様に、株式会社設立においても公証人役場の認証を不要(法改正)とすることはできないのでしょうか。
合同会社から始めた場合や合同会社から株式会社に移行した際に公証人役場による認証を不要とすることを考えると、
法務局さんが認めることで、株式会社設立可能という形になるとよいと思うのですが。
迅速かつ円滑な設立が行えるとともに設立コスト削減などの効果も期待できるかと思います。
また、株式会社の場合、株主の方々に認めていただかなければ成り立たない(設立時、後含む)ため、2重、3重のチェック体制(株主・公証人役場・法務局)が設立に至るまでにあるように思えます。
それだけ、大変なものということは理解はしておりますが、設立等に関しても簡素化は必要と私は考えております。
それと、会社設立日を法務局の業務日(平日)だけでなく、一定期間内であれば事後申請も行える形になるとよいと思うのですが。
設立をする際の日にちなどは縁起を担ぐこともあるため、一定期間内(設立日から例えば14日以内)であれば認めて(祝日含む)いただけると
よいと思うのですが。
※以前、株式会社で設立した際、公証人役場側のシステムの問題(新会社法施行当年)で、
私の名字が常用漢字でないため、行政書士の方がパソコンのペイント機能を使って、
書き換えていただいた際、定款の氏名の後ろに「はてなマーク?」がつき、歯がゆい思いも致した経験もあるため、
直接、法務局さんの方で受理された場合は、問題なく受理いただけたものと考えると、
本当に歯がゆい、気持ちが致します。
以 上
お手数お掛けして申し訳ございませんが、ご回答のほどいただけますと、幸いです。
よろしく、お願い致します。
※今は会社はしておりませんが、また、気持ちが立ち上がり、諸問題(資金等)が解決した際は、
やりたい気持ちはあります。
お礼
やっぱりそれしかないですよね。 早急にお答えいただきありがとうございます
補足
調べたい登記は新規(2ヶ月以内)であります。 ですが、法務局であると新規であるかいなかは 500円払ってから出ないと出来ないので、 新規に対して登記要約書を発行したいのですが?