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新車購入時のトラブルです。

新車購入時のトラブルです。 2月1日に某輸入車ディーラーで購入契約をした者です。 当時、納車は夏ごろになりますと言われました。 (日付は曖昧で、何月何日と決まっていたわけではないです。) そろそろ納車も近いかな~と思っていた矢先7月16日に、ディーラーから納車の打ち合わせを、と連絡を頂き出向いたのですが。 「ご希望の色、装備に添えません。」 えっ? 約半年前に、青の左のマニュアルってお願いしたんですけど。 いまさら? その後、今なら、別の色、右ハンドルでホイール、シート、足回りは希望した物と別の車を用意できるのでこちらで妥協して下さいと。 (正確には妥協してくださいでは無く、妥協していただかないと。。。と半強要です。) 5箇所も妥協しろとおっしゃる? こんなことって。。。 まかり通るのでしょうか? 手付け100万円と、代理店に購入保証金(?)なる250万円を支払っていますが。 この場合、先に支払った350万円はどのような扱いになるのでしょうか? また、代理店もしくは、販売委託業務を結んでいるインポーターに対して債務不履行に対しての賠償など請求できるのでしょうか? 直接の契約は販売代理店とは思いますが、責任はさらに上位のインポーターには発生しますか? 私の言い分としては、半年前に貯金を崩して350万円を支払った。 この間、微々たる金額とはいえ、利子は発生するわけで。 また、車庫証明、印鑑証明、住民票など、登録に必要な書類を揃えております。 これらの取得費用や、時間も割いております。 その上で、いざ、納車に関する打ち合わせをするために店を訪れたところ、上記のように、こちらの希望するオーダーが用意できないと切り出され、なぜ用意出来ないか細かな説明も無いまま、別の車(おそらく在庫処理)を半分強要してきたこと。 (ご希望のものは用意できませんが、色や装備違いの同車種があるので、そちらで妥協して「いただかないと!」と、お願いではなく、上から目線で、妥協して「いただかないと!」といわれました) 注文してから、約半年もたっていますが、その間に何らかのインフォメーションが出せなかったのか不信感が沸いております。 泣き寝入りしないためにも、ディーラーに対してこちらから主張できることに、どんなことがあるのかご助言いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。 個人としては350万円返していただければそれでいいんですけど、可能でしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.6

それはメーカーの正規ディーラーでしょうか? メーカーの正規ディーラーならそんな事は起こらないでしょう。 私自身、標準カタログに載っていない仕様の車を頼んだこともありますが、 ディーラーに注文した後、インポーターに注文確認書が行き、インポーターがメーカーに注文確認を行って、その後、逆向きに注文可能と言う回答書が回ってきて、ディーラーが再注文して確定となりました。 その間約2週間ですね。 ディーラーが何かやっていた可能性がありますね。 注文した物が届けられないのであれば、契約は無効なので、返金をもととめてください。 残念ですが、金利分は難しいでしょう。でも、預けたお金はあくまで、注文した仕様の車を購入する為の物ですので、注文していない仕様の車の為の物では有りません。 そんな内容からすると、正規のディーラーではないような感じもする対応ですね。 店の選び方を失敗されたようにも思います。 ただ、そういう店なら購入後のトラブルなども似たような対応でしょうから、辞めておいたほうが良いかと思いますよ。

  • maguro1
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.5

今まで特注車も含めて何十台か輸入新車を購入してきましたが、聞いたことがない愚行です。 okwaveの規約が許すなら、どこのメーカー、どこの店舗か公開して欲しいくらいです。 (街の「タチの悪い」並行屋なら、まれに聞くこともありますが) 正式な発注書があって、細かな注文部分も記載されていると思います。 その内容を、販売者側は履行する責務を負います。 出来ない場合は、賠償責任を負います。それが契約です。 以下の処理をお勧めします。 怒り心頭と思いますが、くれぐれも冷静に紳士的に行ってください。 (あつくなると、相手と同じレベルになってしまいますので) 1.契約書に従うこと。それ以外の車両選択は100%ない事を伝える。 2.解約するならそれは売り主理由。預けたお金全額、およびほう法定金利分の返金。  (期日を切って回答を求めます。口頭ではなくて、書留で) --- 上記でこじれたり、曖昧な回答をされた場合 3.先の内容を「内容証明」にて、販売会社の代表取締役あてに送る。   (社員がもみ消してることもあります。店長でもだめ、代表者に送る) これでも解決しない場合 4.払い込み済み総額、同法定金利分にあわせて、   損害賠償金を算出する。     ふつうに「賠償金くれ」といっても、まあ120%出さないでしょう。   実際はどうであれ「その車を買うことによって計画していた事が出来なかった実損額」   「そのお金があれば出来たであろうお金の運用損(機会損失分)」を思いきって出す。   それらの内容と合計を内容証明書にに記載、   それが期日までに履行されなければ、車屋の所有資産を差し押さえすると伝えます。   法的に出来るか否かは関係ありません。言ったもの勝ちと思って書いてください。      *口頭で熱くこの内容を伝えると「強要」されたと、悪用される可能性があります。      くれぐれも淡々と冷静に、回答期限をつけて書面提出してください。    裁判どうのと言ってくるかもしれませんが、絶対にしてきません。 めんどくさいので「350万円全額返金で終わらせろ」となります。 以前不動産取引で似た経験をしました。 1年こじれてた物が、役員訪問にて1週間以内で解決しました。 あなたの目的は350万円を返してもらうことが目的で、これでよいのではないでしょうか。 調子になってもっとカネ出せとなると、ややこしくなるので落とし所を見極めてください。 頭にきたので、長文になってしまいました。。。

回答No.4

はじめまして 私は 外車の正規ディーラーに勤務した経験がありますが、今回の様な事は聞いた事が有りません。 注文時に「現在 登録可能な車両の在庫確認」と言う作業を必ず行います。 質問者様が 注文を行った時 在庫確認はして無いのかと全く信じられない事案です。 まず ディーラーに対し 注文と違う車両では受け取れないとハッキリ伝えて下さい。 それで 聞き入れて貰えなかったら お近くの「消費者センター」に相談して下さい。 消費者センターでは 専門家がいて 最悪 弁護士が問題の解決に当たってくれます。 八百屋でかぼちゃを買ったらきゅうりが届いただけでも クレームですよね?? 何百万円も支払って 注文と違う物しか売れない何て全くおかしな話で消費者センターでも 真剣に話を聞いて貰えると思います。 言い変えれば 詐欺行為ですので 一刻も早く消費者センターに電話で大丈夫ですので問い合わせと 相談の予約を取って下さい。 最悪 販売店が営業をやめて 泣き寝入りまで有る可能性があります。 相談時には 領収書、契約書等 出来る限りの書類をご持参下さい。 車庫証明や印鑑証明の期限も有りますから とにかく急いで行動を起こしてください。

  • flhr1450
  • ベストアンサー率16% (123/740)
回答No.3

素人ですが・何台も買っているので、 まったく違う車ですよね~ 100%返してもらわないと。 金利については、その人がどんなお金の管理をしてイルカまで責任取れませんからね~ 車以外でも、頼んだものが用意できなければ、または妥協できる内容が付加されていない限り 注文とほぼ違うものに1円でも払いたく無いですね。 もし払えないとか言うのであれば訴える事も視野に入れないといけませんね・・詐欺と一緒です。 用意できない物を、用意できるとお金を用意させて、違うものを持ってきてこれでよろしく・・ それは詐欺ですね~ 絶対ごまかされないでくださいね、消費者センターに相談でも良いと思います。

  • urt007
  • ベストアンサー率24% (33/133)
回答No.2

金額からして、マンションが買える値段のクルマのお話のように思えますので、そのあたりの世界の事情はまったく存じ上げませんが・・・。 色が違う時点で、全く別の車と思えます。ハンドル位置も異なりますし、オプションの細かな差異とは呼べないように思います。手付けも購入保証金も、注文した仕様の車に対するものですので、それが用意できないなら販売店は預かった金銭を返却しなければなりません。 従って、法的には手付けも購入保証金も放棄する必要はなく、キャンセル可能なように思います。(ただ、利息については恐らく特約で「無利息」になっており請求できないと思います。支払い時に渡された紙に約款みたいなのがないでしょうか?) なんとなく、重要顧客である常連のお金持ちのお客様のワガママ(質問者さんのと同じ仕様を即納希望、とか)を通すために、あまり馴染みではない質問者さんを泣かせて済ませようという魂胆にも思えますけど・・・どうなんでしょう?

  • coloskin
  • ベストアンサー率20% (21/103)
回答No.1

手付けと購入保証金の違いがよくわかりませんが、 普通のクルマなら350万あれば即金で買えますね(^^; ひょっとすると、庶民向けのクルマとはまた違った世界なのかも知れませんが私の考えで述べますと、 ・インポータの都合で「これなら手に入るのですが・・」という事はままある話です。 ただ、客の方が「今週中にどうしても欲しい」とか無理を言って販売店が頑張った結果、 というケースが大多数だと思います。質問者さんの場合、かなりまたされてるわけであり、 「今頃になって何で?」と説明を求める権利はあると思います。めげずに要求しましょう。 ・手付けの意味がわからないですが、お話を聞く限り契約違反は店の方なので「もういい金返せ」という権利もあるかと思います。

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