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告知書の記入に関する疑問と保険会社の調査方法
- 告知用紙には、過去5年以内に医師の診察、検査、投薬を受けたかという質問があります。もし病院に行ったことを忘れていてなしと書いた場合、保険会社が調査して診察記録を確認することは可能です。故意的にではなく忘れていたとしても、不正行為にあたる可能性があります。
- 告知用紙に正確な情報を書くことは重要です。もし告知書になしと書いて、1年半後に胃の病気などの問題が起こった場合、保険会社は調査を行い、告知書の不正確な記載が発覚した場合、保険金の支払いを拒む可能性があります。
- 保険会社は保険金支払いの際に、被保険者の健康保険証の番号から診察記録を確認することがあります。過去の診察や投薬の記録までわかる場合もあります。保険会社は不正行為の防止のため、詳細な調査を行うことがあります。
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(Q)病院に行った事自体覚えていなくてありませんと書いたら どうなるでしょう? 故意的にではなく忘れていたとしても違反でしょうか? (A)告知義務違反とは、そもそもうっかり忘れた場合を想定しています。 告知が必要とわかっていて、故意に記入しかなった場合には、 告知義務違反ではなく、「詐欺または不法取得目的による無効」 となる可能性が出てきます。 (Q)仮に告知書になしと書いて、1年半後になんらかの 胃の病気になったらどうなりますか? (A)ケースバイケースです。 問題なしとする場合もあれば、告知義務違反として契約解除する場合も 想定されます。 例えば、単なる一過性の胃痛で胃薬を服用したぐらいでは問題に なりませんが、慢性胃炎が一時的に悪化したとなると話は別です。 つまり、告知とは、それだけ詳しく告知する必要がある、ということです。 審査担当者は、告知の内容を見て全てを判断するので、 書かれている内容で最悪の場合を想定します。 軽症ならば、軽症であることが分かるように書かなければなりません。 (Q)保険会社は保険金を出すときどうやって調べるのでしょうか (A)給付金の支払請求書と個人情報開示の承諾書が一体になっています。 つまり、支払を請求するので、個人情報を調べても構いません、 ということです。 保険会社は、その承諾書を持って、治療をした病院のカルテの開示を 求めます。 承諾書があるので、病院はカルテを開示します。 医師は、患者から色々な情報を聞き出すプロです。 患者は、治りたいので正直に答えます。 例えば、胃カメラで検査をして…… 「かなり胃が荒れていますね。以前にも痛くなったことがあるのでは ありませんか?」 「そういえば、3年前に、急に痛くなって、病院にかかったことがあります。 そのときは、1週間ぐらいで良くなりました」 「どこの病院へ行かれたのですか?」 「A病院です」 こうして、カルテに、「3年前A病院にて、胃薬を1週間処方」 という内容が書き込まれます。 保険会社は、その情報を見て、今度は、A病院へ行って、カルテを 調べます。 このように、病院のカルテを調べます。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすく納得できました。 大変参考になりました!!