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最近、オウム真理教について調べているのですが、例えば地下鉄サリン事件を
最近、オウム真理教について調べているのですが、例えば地下鉄サリン事件を真似て水を散布したとしたら罪に問われますか? また、問われるとしたらどのような罪に問われるのでしょうか? ここで、誤解しないでいただきたいのは、あくまで例えであって本当に実行するわけではありません。 随分気になって仕方がないので、ぜひご回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
(信用毀損及び業務妨害) 刑233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 刑234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 判決は、この様な事案の場合は「重たく」なる可能性があり、執行猶予ではなく懲役刑になる可能性は十分にあります。 判決内容は「仮定」の話ですし、裁判官の判断ですから回答はできません。 それと、列車の運行を停止させた場合は「損害賠償請求」がされ「億」単位の損害が鉄道会社に与えられますから、賠償金額も「莫大」になるでしょう。
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- aran62
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回答No.3
実刑判決が下るのでしょうか? >有るでしょう。例えば五万人の会場でそれを言って、逃げ損ねた百人が下敷きで死んだ。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのようなリスクがあるとまでは考えておりませんでした・・・。
noname#117169
回答No.1
例えイタズラであっても実行したら周りは反応せざるを得ません(万が一本物ならエラいことになるので)ので、威力業務妨害(鉄道会社・警察に余計な手間を取らせた)や軽犯罪法違反(騒動を起こした)等には問われる可能性がありますね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、このような場合、実刑判決が下るのでしょうか?
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 民事訴訟での損害賠償請求は頭に入っていませんでした。