• 締切済み

母子家庭なんですが、現在、生活保護を申請中ですが、毎月の保護費から児童

母子家庭なんですが、現在、生活保護を申請中ですが、毎月の保護費から児童扶養手当分と子供手当分をひかれるのっておかしくないですか?仕事していて給料分ひかれるのは仕方ないと思いますが、誰か詳しい方いませんか?

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.5

>この措置、自民党政権時代に一度廃止されたのですが、鳩山民主党が復活させちゃったんですよね~。 児童養育加算は橋氏された事はありませんが? 児童手当を収入認定する代償ですから、母子家庭に限ってませんしね。 母子加算と混同してますね。

回答No.4

 全くおかしいところはありませんね。法律の規定を遵守した、正しい事務処理です。  生活保護法  第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。  2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。  第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。  ・・・簡単に説明しますと、まず役所は、おのおのの生活保護世帯の『最低生活費』と言うものを計算します。これは、お年寄りの1人世帯ならいくら、母子家庭で子供は何歳の子が何人いたらいくら、というように、世帯構成の人数や年齢等によりあたかもオーダーメイドのように細かい決まりでもって算出されます。  次に、生活保護法で与えられる金銭以外の収入がどのぐらいあるかを調べて、それらを全部最低生活費から差し引きます。  収入の種類に限定はありません。労働して得た収入に限らず、親や家族からの仕送り、友人などからの援助、年金や各種手当など全て入ります。当然、児童扶養手当やこども手当も入ります。  最低生活費マイナス収入、これが生活保護世帯が毎月もらえる生活保護費となります。  それでも、No.3の方が指摘しているように、母子家庭には児童養育加算と言う、他の世帯にはない優遇措置があります。これがあるだけでも、充分過ぎるほど恵まれていると思います。  この措置、自民党政権時代に一度廃止されたのですが、鳩山民主党が復活させちゃったんですよね~。全く税金のバラマキばかり・・・  まだお若いんでしょうから、制度がどうのこうの言う前に、自活の道を一刻も早く模索するべきだと思いますが・・・?保育園だって、母子家庭ならば最優先で入れてくれますよ。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

児童扶養手当の趣旨は年金制度の補完です、生活保護受給でない一般の方でも、遺族年金の受給があれば支給されません。 児童扶養手当を収入認定しない場合は、子供さんの最低生活費を現行よりも低く設定する事になりますね、 ただし、その場合、いろんな理由で児童扶養手当が受給できない母子家庭の方や、離婚直後で児童扶養手当受給まで 数ヶ月必要な期間は少ない生活保護費で暮らすことになりますね。 子ども手当、児童手当は収入認定されますが、同額が児童養育加算として生活保護費に加算されています。 児童養育加算は4月から子ども手当と同額に増額されています、収入認定は6月からです、一般家庭の方は 6月に支給されてから子ども手当を生活に回せますが、生活保護家庭の方は4月からその恩恵に浴しています。

  • momoituka
  • ベストアンサー率28% (417/1463)
回答No.2

二重取りしないようにじゃないでしょうか。 おかしくないと思います。

noname#114723
noname#114723
回答No.1

>保護費から児童扶養手当分と子供手当分をひかれるのっておかしくないですか? 何もおかしくありませんよ。 生活保護費の中に生活扶助として児童扶養手当、子供手当以上の金額が 含まれていますから。