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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引渡し前に施主(ローン契約者)が死亡したら?)
引渡し前に施主が死亡した場合の住宅ローンと建物の処理方法
このQ&Aのポイント
- 引渡し前に施主が死亡した場合、住宅ローンがスタートする前なので建物代金は支払えず、建物は販売業者のものとなります。
- 住宅ローンに組み込まれた生保が適用されるのは、ローン契約者が死亡・高度障害などで支払いが不可能になった場合です。
- 死亡前の段階での対策として、建物の引渡し前に生命保険や傷害保険の加入を検討することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
これは相続の問題ですね。 契約者が死亡した場合に、相続人が負債を含めて相続するのかどうか、です。 工事請負契約書にも記載されていると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます ということは、相続を放棄したら、工務店やHMは丸損になってしまいますね 小規模な工務店だと大打撃で倒産もしかねないかも ローンさえ始まれば、8大疾病もカバーなど手厚い補償が得られますが、ローンが始まるのは引き渡し日から それまでの補償はないということだと、施主側も請け負側も運任せ 契約書は再読してみます