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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓を建立する為に借地料として支払ったお金は全く戻ってこないのでしょうか)
墓地の借地料について|返金の有無と違約金の詳細
このQ&Aのポイント
- 墓を建立するために支払った借地料は返金されないのか疑問です。約3年前にお寺の墓地に200万円支払い借地し、墓を建てる予定でしたが、計画が変更されたため返却したいと考えています。
- 契約書には、3年以内に墓を建立することや、墓の世話をする人がいなくなった場合には無償で返却することが記載されています。しかし、現在の状況では墓を建てる予定の土地も返却したいと思っています。
- ただし、すでに支払った借地料は返金されない可能性があります。通常、違約金が発生し、10%から20%程度が支払われますが、具体的な金額は法律や契約内容によって異なる場合があります。専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律に詳しいわけではありませんが、 昔親の墓を買ったときに調べた事があります。 まず墓地の売買は借地権や所有権を対象としたものではありません。 故人を偲ぶためという宗教目的での 土地の利用権や管理委託と言った位置付けらしいです。 ですから、転売,転貸もできませんし、借地権などの登記も出来ません。 つまり借地法や民法の土地の賃貸借に関する条文は適用されないようです。 もちろん契約論の範囲では法の適用を受けるとは思いますが、 慣例や宗教的価値観のもとに法の解釈がされるようです。 契約書に解約時の金銭の清算についての定めが無ければ 基本的には解約時に既に払ったお金を返すかどうかは、 お寺さんの胸一つ、話し合いに因るというケースが多いようです。 お寺さんと話しをする前に一度、 消費生活センターで相談されてはいかがでしょうか。 お寺さんは、特定商取引業者ではないと思いますが、 特定商取引法の指定役務のなかに 「墓地又は納骨堂を使用させること」 もありますから、 消費生活センターでお住まいの地域の慣例や 契約書に不備がないかなどアドバイスをしてもらえると思います。 ただ、お寺さん相手にいきなり法律だの契約だのを振りかざすと、 それだけでこじれる事もあると思います。 うまく交渉してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。確かに契約はしましたが、まだ全く利用していないだけに全額没収されるのは何か理不尽なものを感じます。教えていただきましたように一度消費生活センター等にも相談してみます。ありがとうございました。