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ガン保険は年末調整の控除対象になるのですか?

がん保険(アメリカンファミリー)に加入しました。親しい人から勧誘されて安いこともあって加入したのですが、この保険は年末調整時の生命保険料などの控除対象になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • ars
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.4

生命保険料控除の対象になる生命保険契約及び個人年金保険契約等の保険料や掛け金は(個人年金保険契約の場合、その者の身体の障害又は疾病・その他これらに類する事由に基因して保険金・共済金その他の給付金を支払う旨の特約に係る保険料又は掛け金を除く)以下のものに限られています。 =生命保険契約等= 契約の範囲が以下に該当する者 (1)生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が5年に満たない生命保険契約で、生存保険等及び外国保険事業者が国外において締結したものを除く) (2)簡易生命保険契約(旧郵便年金契約を除く) (3)農業共同組合等の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済で生存保険等を除きます) (4)財務省大臣の指定した生命共済に係る契約 (5)法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約 受取人が以下に該当する者 本人・配偶者・その他の親族 保険料又は掛け金の払込みについては、限定無し 保険金の受け取り方法については、限定無し =個人年金保険契約= 契約の範囲が以下に該当するもの (1)生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が5年に満たない生命保険契約で、生存保険等及び外国保険事業者が国外において締結したものを除く)のうち、年金の給付を目的とするもの (2)簡易生命保険契約(旧郵便年金契約を除く)のうち、年金の給付を目的とするもの (3)農業共同組合等の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済で生存保険等を除きます)のうち、年金の給付を目的とするもの (4)財務省大臣の指定した生命共済に係る契約のうち年金の給付を目的とするもの 受取人が、本人又は配偶者のもの 保険料又は掛け金の払込みが、年金支払開始前10年以上の定期払込みのもの 年金の受け取り方法が、60歳以後のもので10年以上の定期年金又は終身年金のもの 以上に該当するものであれば、全て生命保険料控除の対象になります。 簡単に判別する方法としては、毎年10月から11月に保険会社から送られてくる生命保険料等の控除証明書に「一般」等の記載のあるものは、一般の生命保険料控除の対象で、「年金」等の記載のあるものは、個人年金保険料控除の対象になります。 控除額の上限は、一般・年金各50,000円になっています。 ちなみに、21世紀がん保険・新健康応援団MAX(21世紀がん保険+特約MAX21)は、100%確実に生命保険料控除の対象になります。

  • ss41sk11
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.3

はい。生命保険の控除対象になります。 保険金受取人が、本人・配偶者・その他親族の場合ですが 所得税に対しては、年間正味払込保険料が 2万5千円以下は、全額 2万5千円を超え5万円以下は、(その金額×1/2)+12500円 5万円を超え10万円以下は、(その金額×1/4)+25000円 10万超えは、一律5万円 が控除の対象になります。 住民税に対しても、支払ってない人よりは、別途計算方法で所得割が少なくなりますので、忘れず出してくださいね.

回答No.2

きっぱり、 なります(^_^)

  • nyazira
  • ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.1

確か、なったと思います。 私も、アメリカンファミリーに加入しております。 時期になれば、控除証明書が郵送されてくると 思います。

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