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一般住宅の施工会社とのトラブルについて

現在、家を建築中で、本日、全ての工事が完了しました。 私は、茶道の修行中で、将来、家でお弟子さんを取ることも考えて、住宅の一部に、お茶室を造って頂いたのですが、お茶室の条件として、京畳(191cm×95.5cm)でお願いしたはずなのですが、設計ミスのために、京畳がはいらないという話を10日ほど前に、施工会社さんの方から言われました。 どうして、そうなったのか聞いてみたところ、当初、私達は、大壁でお願いするつもりでいたのですが、途中で、施工会社さんから「真壁の方が絶対にいいから…」と言われ、京畳が入るのであれば…ということで、真壁で造っていたたくことになったのですが、大壁から真壁に変更した際、柱が内側に入ってくる分を計算するのを忘れたのが理由、ということでした。 できあがったお茶室は、京畳がはいらないだけでなく、床柱も畳の上にのっている状態です。 施工会社さんは「今からだと基礎まで壊してやりなおさなければならないから直せない」と言っています。 私としては、どうしても京畳にしたかったという思い入れがあります。 もし、現在の施工会社さんの方で、直せないのだとすれば、引渡し後に、別の施工会社さんに、お願いして直していただこうと思っています。 「あとは、お金で解決するしかない」と言われたのですが、引渡し後に別の施工会社に、京畳が入るように直していただくことを加味して考えるのだとすれば、いくらくらいの金額の値引きを要求するのが妥当でしょうか? 不足している面積は、水屋とリビングの方から補おうと思っています。

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  • altosax
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回答No.4

shirousagiさん、 >悔しいですけど、泣き寝入りするしかないのかもしれません。 この業者には挙句の果てにずいぶんねじ込まれてしまいましたですね・・・ ここで、最も重要なことを再確認して下さいね。 「設計および工事契約書」の文面にある、「第何条か」に、必ず「紛争処理の規定」があると思うのですが、そこにどんな「文章が明記」されてありますか、しっかり再確認してくださいね!!! >調停においては、歩み寄りということになるので この業者とshirousagiさんが何万円もの収入印紙を貼ってはんこを押した契約書は、絶対の効力がありますので気を付けて下さい。 紛争処理規定に、「紛争の場合は調停」と明記されていたら、「調停以外にshirousagiさんは業者への訴え方をしません」、と宣言したことになります。 しかし、「紛争の場合は調停」と明記されておらず、「双方協議の上誠意をもって」等という明記方法であれば、調停と決まったわけではありませんので、あらゆる方法で責任を追及できます。 また、調停の場合であっても、上手な調停のしかた、丸め込まれた調停、とありますので、余計なお金がない場合には、「法律扶助協会」という弁護士費用救済の公的機関がありますので、無料の範囲だけででも是非、法的知識をしっかり身につけて「丸め込まれない調停」を実現させてください。 法律扶助協会は、こちらのホームページが用意されています。 業者のほうは、既に顧問弁護士がついているはずですから、あの手この手でshirousagiさんを締めつけにかかって来るはずです。負けないで下さいね。 口頭でのはなしのやり取りは、後日よく吟味して(shirousagiさんに不利なところは削除して有利なところだけ)、社長あて内容証明郵便で通告、が基本です。 相手業者がshirousagiさんに不利なことをねじ込んで、納得できない、と少しでも思ったところは、紛争調整係にゆだねる一方で、ご自分でもしっかり扶助協会や弁護士や色々な相談機関に相談しまくって、反論できるところはしっかりこれまた内容証明郵便で、「貴社口頭にて主張の●●は以下の理由により承諾できないことを通告します」と言いきることです。 このようなアドバイスをうけたので実行してみたいけれど、このケースでは大丈夫ですか?というような相談を、しかるべきなるべく多くの機関へ同じ質問でたくさん聞いてみて下さい。(同じ質問内容なのに、解答者の先生が違うと、別々の回答をします。なるべく多くの先生に同じ相談をしてみてください。特に無料相談の弁護士に対する注意点としては、「無料の範囲では、はいここまで」的な対応が目立ちますので、そういう弁護士の発言は無視するぐらいの気持ちで臨んでください)

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp
shirousagi
質問者

お礼

いつもアドバイスありがとうございます。 契約書を見直してみましたが「紛争処理の規定」は、特に定められていませんでした。 あちらこちらの法律相談に行ってみましたが、「紛争処理の規定」が特に定められていない場合は、自分の好きなやりかたでできるのだそうです。 ただし、最短でも半年。長くかかれば、1年~2年以上を覚悟しなければならないのだそうです。 都庁の住宅紛争調整に審判をお願いしても、大抵半年かかって、決着がつかない場合は、裁判に持ち込まざるを得なくなるそうで、そうなった場合、裁判にかかる費用と、こちらの請求額を相殺した場合、請求額4分の1程度しか残らなくなるそうです。 弁護士さんのお話では、こちらから、請求額の4分の1程度の金額で和解を持ちかければ、OKするのではないかとのことでした。 とりあえず、契約書をたがえている修繕箇所を記述した内容証明を送ってみましたが、見通しは明るくありませんが、色々ご助言いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • altosax
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回答No.3

shirousagiさん、最後の最後までまたまた大変ですね。。。 >いくらくらいの金額の値引きを要求するのが妥当でしょうか? 非常に大雑把ですが、ひと言でいえば、「妥当値」というものはありません。 ・・・と申しますのは、このような民事では、事実上どんな横車でも押したもの勝ち、というのがほぼ現実だからです。 そのためには詭弁術にたけたその道の事情(この場合ですと建築紛争)に詳しい弁護士に報酬をはずんだ方が勝ち、ということになってしまう世界なんです。。。 ですから極論すると、shirousagiさんが頑張っていい弁護士に頼めば、満額負担プラス精神的打撃の慰謝料と完成の遅れ、クレームに要した余計な時間と労力に伴うshirousagiさんの休業補償金まで貰うことも可能なわけです。 しかし敏腕弁護士に頼む場合はそれなりにお金もかかりますし、大金をお家につぎ込んでしまいもうそんな余力は無い、ということもあるかと思います。 ご相談内容の経過をずっと拝見して参りましたが、この設計施工業者は、設計段階の不手際プラス施工のいい加減プラス施工管理(現場監督)のいい加減プラス工事監理(建築士の最終監理責任)も全てにおいて不合格の烙印が押されるべき業者と思われますので、毅然とした態度で決して妥協はしてはいけない姿勢を貫かれることが一番だと思います。 業者に、建設業認可や、建築士資格の剥奪にかかわる重大な不手際があった場合には、国土交通省の審査会へ告発することができますので、再三度重なる非常識対応に対して、このような最後通牒的警告をはっきりと内容証明郵便で社長あてに通告されるのがよろしいと思います。 構造技術的な見解技術は、#2の方の指摘が正しいので、この業者の「エセ技術論」の口車にだまされないよう、中立公正な立場の建築士に設計図を提示して相談されるとよろしいと思います。 設計事務所のあてがつかない場合は、お近くの市役所の「建築指導課」や「住宅課」へ行くと、建築士事務所協会等の団体を紹介してくれます。 そのような中立公正な団体に所属する、木造建築に詳しい(特に茶室のディテールに詳しい)事務所、ということでリクエストして、紹介を受けることができます。 相談料が心配だと思いますが、新たな設計図を引かないで、相談だけだと高い値段を言われることはありません。 (ちなみに設計図を書いてもらう相場として1日大体3万円台ですので、図面なしの相談でしたら半額とか1/3ぐらいかと思われます。相談が半日で終わればさらにその半額ということになります。)

shirousagi
質問者

お礼

いつも、色々アドバイスいただいて、本当にありがとうございます。 その後、市の建築指導課に行って相談してみたところ、損害額は、500万円でも済むかどうかの損害だから、都庁の都市計画局の中の紛争調整係に相談に行って、審判にかけた方がいいと、アドバイスをいただきました。 審判に用する金額も、せいぜい五万円にも満たない額で、できるということでしたが、時間がかかりそうでしたので躊躇していましたが、施工会社さんの方から「茶室の修繕工事はできない」ということと「値引き額は20万円以上出せない」ということ、それから「20万円の値引きに応じられない場合は裁判にかけて、建物を差し押さえすることになる。差し押さえするためには、施工会社名義で保存登記をする」旨を通告されたので、都庁の都市計画局の中の紛争調整係に相談に行ってきましたが、審判の決着がつくまでに、半年からの時間がかかるそうです。 それと、施工会社さん名義で保存登記を行われた場合、残額に宛てようと思っていた住宅ローンが下りなくなってしまう可能性もあるし、長い時間をかけるわりに、調停においては、歩み寄りということになるので、修繕費の全額が通るというわけでもないようです。 悔しいですけど、泣き寝入りするしかないのかもしれません。 いずれにしても、色々アドバイスいただいて、本当にありがとうございました。

  • mak0chan
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回答No.2

>大壁から真壁に変更した際、柱が内側に入ってくる分を計算するのを忘れたのが理由 柱の位置と太さが同じとすれば、大壁より真壁の方が部屋の面積は広く、大きな畳が入るわけです。その施工会社の言い訳は、素人だましのような気がします。それはともかく一般論として、このような修復困難な瑕疵は、いくらか減額することで妥協されることが多いようです。しかし、茶室としての京畳にどうしてもこだわられるお気持ちは十分理解できます。 水屋とリビングに接している面に、屋根や二階の荷重を支えている柱がないという前提であれば、基礎まで壊す必要はなく、傍らに束(つか)を建てて、新たな壁を設けることはできます。 建物全体に大きな悪影響を残すことはあまりありません。 ただ、両方の天井とリビング側の床にも工夫が必要です。多くは30cmまたは45cmを基調とする寸法で作られているので、端材が目立たないようにしなければなりません。建具の寸法に影響することもあるかもしれません。 移設する壁面に上部荷重を受けている柱があるとすると、今から直すのは困難です。しかし、京畳を入れることが、発注当初からの仕様であったとすれば、建物全体を造り直してでも、「仕様どおり」を要求できるでしょうね。 いずれにしても、引き渡し後に直してくれる施工会社に心当たりがおありなら、そちらに相談してみてください。見積額にいくらか慰謝料のようなものを上乗せした金額が、妥当な値引き額ということになります。

shirousagi
質問者

お礼

アドバイスのお礼が遅くなって申し訳ありませでした。 基本的に2×4での施工なのですが、施工会社さんの提案で、茶室の部分だけを在来で施工して頂いてます。 2×4の基礎の上に、在来の柱を立ててしまった為に、柱の分が内側に入り込んでしまったのだそうです。 施工会社さんとしては、直せないとのこと。 もし、直したければ、引渡し後に、こちらで勝手に直すことになると思います。 いづれにしても、直す方法がありそうだということがわかりました。 ありがとうございました。

  • fhantom
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回答No.1

壁を壊して作り直すというのはえらいことです。 提案ですが、畳の大きさを部屋の大きさに合わせて特注で作ってもらうというのはいかがでしょうか。 今は畳に大きさにもいろいろ有りますので、どんな大きさの畳でも出来るはずです。 畳床は一度作れば十年以上持ちます。 ましてや茶室なら半永久的に使えるはずですよね。 経済的にはこの方法がベストかと思います。 設計ミスの分として損害賠償請求し、そのお金で簡単な補修をされるのがよろしいかと思いますが。 基礎を壊したり柱の位置を変えたりでは家全体に悪い影響を与えます。 家の強度は全体ののバランスを考えて設計されています。 修復や増築した場所はどうしても構造上弱くなります。

shirousagi
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 特注の畳があるっていうことは、わかるのですが、本格的に茶道をやりたかったので、本格的なお茶室にしたかったのです。 たいした違いはないって言われれば、確かにそうなのかもしれませんが、茶道をやる上で、お道具の位置関係とかが、微妙に違ってくることになってしまいます。 将来、お弟子さんを取ろうと思ったら「この畳では、こういう位置にお道具を置きますが、本来は、違います」って言いながらお稽古することになるかと思うと辛いです。 それと、2年前に亡くなった母は、茶道の教授だったのですが、やはり住宅事情で、関東間の畳でお弟子さんをとっていました。 京間のお茶室が欲しいというのは、母との共通の夢でした。 だから、どうしても直したいと考えています。 柱については、茶室の上がバルコニーになっているので、乗っている部屋は、ありませんが、強度に影響が出てしまうでしょうか? いずれにしても、外壁や基礎を壊すのではなく、茶室と隣接している部屋で調節できれば…と、思っています。 損害賠償は、どれくらい請求できるものなのでしょうか?

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