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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5号の事務用機器操作の定義)
5号の事務用機器操作の定義
このQ&Aのポイント
- 会社が派遣社員を雇うことを検討中ですが、5号の事務用機器操作の専門的な仕事に該当するかどうか疑問があります。
- 派遣社員は1年かかって仕事を覚える必要があるため、派遣社員の採用を提言するかどうかを考えています。
- 会社は3年後に派遣社員を正社員にする予定がないため、その間に新しい派遣社員を雇うことになるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
先日の日本年金機構の件もあるので、政令26業務に含まれるかの判断は労基署に確認をされるのが一番確実です。また、その際は相談内容を記録しておくことをお勧めします。 >会社は3年後に派遣社員を正社員にする予定はないので… 5号業務に該当しなかった場合は、きっかり3年で派遣を使えなくなります。その業務で新たに派遣を入れることはできません。クーリング期間の絡みもありますが、現在法律的には違法ではありませんが、労基署の解釈は違法と同程度の認識でいます。 また、派遣スタッフの都合で、半年で辞めることも考えられます。半年ないしは1年の教育の手間を考えるとスタッフの入れ替えの可能性がある派遣を使うメリットはありません。悪い言い方をすると、派遣先がスタッフを切るのも簡単ですが、スタッフが辞める自由も派遣制度には含まれます。
お礼
tomo0222さん、回答ありがとうございました。