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取締役3名、監査役1名の会社です。
取締役3名、監査役1名の会社です。 過半数の出席がなければ、取締役会を開く事が出来ないのは存じておりますが、その場合の過半数に、監査役も勘案されますでしょうか。(2名の出席でも大丈夫でしょうか) ご回答、どうぞ宜しくお願い致します。
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会社法369条第1項によれば、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」とあります。従って、監査役は過半数に勘案されません。 ご参考までに、会社法369条1項2項の条文を下記に添付しておきます。 会社法第三百六十九条 1 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
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- hgpapa
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回答No.1
監査役という方は、その会社の会計内容が適正かどうか監査をされる方です、 取締役という方は、その会社の経営(執行)を行う方々です、 従って、役割は最初から異なっています、つまり会社の重要な経営方針の決定を行う取締役会には参加できません、 というよりも、参加されても議決権はありません。 両方の方々は、それぞれ株主総会によって指名される人たちです。 つまり、株主に代わって会社の経営を執行される方として取締役、その会社の経営内容を株主に代わって 調査される方が監査約です。 もっとも上場企業でも無い限りは監査約は必ずしも必要とはしていません。
質問者
お礼
たいへん助かりました!どうもありがとうごじました♪
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