- ベストアンサー
現在フリーソフトを開発中なのですが、GPLライセンスで公開されているD
現在フリーソフトを開発中なのですが、GPLライセンスで公開されているDLLの使用を検討しています。 GPLDLLとは動的リンクでGPLDLLが存在しなくてもソフトは動作(代替の機能あり)し、GPLDLLはソフトと同梱せずソフトを使用するユーザー自身に別途ダウンロードしてもらうつもりです。 それでもGPL違反となるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下、 http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#.E5.8B.95.E7.9A.84.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.AF.E3.81.AE.E5.8F.96.E6.89.B1.E3.81.84 より。 GPLにされたコードからの二次的著作物は、GPLでなければならない、と明白に要求されている アメリカ合衆国著作権法第101条によれば、著作物の改変・翻案を例にあげたうえで「既存の著作物を基礎とする」ことが二次的著作物の要素となっている 日本国著作権法第2条によれば、二次的著作物は原著作物の「翻案」を要素としているため、GPLのライブラリーとGPLでないプログラムが動的にリンクするプログラムを作って頒布したところで、二次的著作物を作成したことにはならず ・要点 二次的著作物はGPLでなければならない GPLDLLを呼び出す実行コードは二次的著作物に該当するかどうか? アメリカの場合⇒呼び出す実行コードは二次的著作物となり、GPLでなければならない。ソース非公開だとGPL違反になる 日本の場合⇒呼び出す実行コードは二次的著作物とはならず、GPLである必要はない。ソース非公開でもGPL違反にはならない ・結論 「日本国内での使用に限り、日本国外での使用を禁止する」と明記しておけば、取り敢えず、日本国内に限りGPL違反にはならない。