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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い賃金を必ず支払うという約束の書面について。)

未払い賃金の支払いについて 法的効力のある書面の作成方法

このQ&Aのポイント
  • 未払い賃金の支払いについて法的効力のある書面の作成方法についてお伝えします。来月で現在の勤務先が閉店し、別の店舗での勤務が約束されていたが、その店舗の営業譲渡が難しくなってきたため不安です。また、給与の支払いも遅延しており、訴訟も発生しています。社長と話し合いし、未払い賃金を支払うという書面を作成する予定です。書面の作成方法としては、具体的な支払い条件を明示し、社長にサインまたは拇印をしてもらう形式が一般的です。
  • また、給与未払いだけでなく、退職後に必要になる書類やデータについても考慮する必要があります。在籍中に必要なデータは勤怠状況のデータなどであり、これらを事前に調べておくことをおすすめします。さらに、質問者が書面に追加すべき内容や、社長との話し合い方法については、具体的なアドバイスを求めています。
  • 未払い賃金の支払いについて法的効力のある書面の作成方法やその他の注意点についてお教えします。質問者は、現在の勤務先が閉店し、別の店舗で働く予定でしたが、営業譲渡が困難な状況に直面しています。また、給与の支払いも遅滞しており、訴訟が起こされているようです。このような状況で未払い賃金の支払いを確実にするためには、法的効力のある書面の作成が必要です。具体的な書き方やサインや拇印の取り方について、具体的なアドバイスを求めています。さらに、退職後に必要な書類やデータについても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.4

社長が支払いを確約してくれるのであって、社長の資産があるのなら、会社の未払い賃金を払ってもらいそれを社長に個人で貸した形はどうなのでしょうか? 市町村区などで無料法律相談があるのでは、この場合相談後に引き受ける直受けを禁止しているところがあるとのこと、弁護士会の相談は1時間1万500円のようです。 社長の住所がわかる、住民票か印鑑証明をもらっておいた方が、動く場合に相手の住所がはっきりするのでよいのでは。 一度無料相談されては、

ai1215
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、一度無料相談で行ってみようとは思っています。 ただ明日も仕事で、動けるのが日曜のみになってしまいますので 市区町村などの無料相談は土日休みなので、先に動けることがあればと 思って質問させていただきました。 もし他にもなにかご意見があった場合、回答お待ちしております。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

会社が倒産したら、どんな書面を作成していてもムダ。社長個人は給料未払の保証をする必要はないので責任を問えない。 しかし、会社倒産なら未払給料の80%を「国の未払賃金立替制度」を利用すれば、支払われる。この場合、店舗閉鎖ではなく会社倒産が前提条件なので....。会社は滅多なことでは倒産しない。

ai1215
質問者

補足

回答ありがとうございます。 社長たちは「倒産ではない」と散々言っているのですが、 じゃあいったいなんなんだ、という感じです。 明日の話し合いでそこもしっかり聞こうと思っています。 倒産すれば未払い賃金立替を利用できますよね。 倒産じゃないとすれば、有効な手段はないものでしょうか・・

  • diio-bri3
  • ベストアンサー率34% (130/382)
回答No.2

会社が倒産したら払いようがない。 また会社で給与を支払っているので、 会社が倒産したら、会社に資産がない限りは、給与は払えない。 ただ、倒産したら、従業員の給与は、一番最初に確保されるので、 会社の口座等にお金が残っていたりすれば、払える可能性はある。 でも、会社がエステだと、売掛もないので、期待はできないですね。

ai1215
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 それが怖いので、後々社長個人にでも請求できるのかなとか色々考えて 効力を発揮できるように書面を作成したいと考えたのですが・・・ やはり株式会社相手だと、社長個人に未払い賃金を請求することはできないのでしょうか?

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

よくわかりませんがエステの倒産ですよね? 個人経営では個人が破産するまで請求できますよね 株式などで資産など全部整理されて無くなってしまうと請求しても取れないのでは 社長に未払い賃金を貸した形で書類を作成か未払い会社で請求が良いのか不明です 未払い賃金の資料になる労働時間などの会社の資料と自分がつけている出勤や労働時間 地区により最低賃金が決まっていますから、未払いの数分の1になった場合に主張できるのでは? 倒産理由によるのでは、営業外の負債なら再建のみこみあるでしょうが 経営自体が悪ければ無理なのでは、 別会社になれば、すべて変わるので新しい会社は新しいかいしゃのことだけでしょうね。 未払い覚悟で、施術の技術職であれば新規に職を探した方がよいかもしれませんね。

ai1215
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 株式会社なので、会社がなくなってしまってからの請求は難しいのでしょうか? だから書面として形にしておきたいな、と思ったのですが… ちなみに本体としての会社は残り、美容業務を担当していた会社がなくなるみたいです。 社長はどちらの会社の社長でもあります。 それでも書面を作成するのは無意味なんでしょうか・・

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