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臨床検査で、血液や尿を遠心分離器にかける行為ですが、無資格の人がするこ
臨床検査で、血液や尿を遠心分離器にかける行為ですが、無資格の人がすることは法にはふれないのか、教えて下さい。 臨床検査における法律はどこで、調べればよいのか教えて下さい。
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- blueengine
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回答No.2
以前、検査センターの遠心分離業務をしないかと誘われたことがあります。 それまでに勤務していた検査技師が辞めるとのことで支店で一人で勤務とのことでした。 法的には問題ないので検査技師でなくても良いのではと聞いたところ 「遠心分離の施設管理者として医師や検査技師の資格者の名前がいる。もし、管理者がいないということで 指定業者をはずれると再度保健所に申請してから資格取得までに時間がかかるので、駄目なら名前だけでも・・・」 とのことでした。 管理者で無いなら問題ないと思います。
- st439
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回答No.1
> 血液や尿を遠心分離器にかける行為ですが、無資格の人がすることは法にはふれないのか、教えて下さい。 問題ありません。リンク先からの抜粋ですが「検体検査については業務独占とされていないので、法的には全くの無資格者でも行うことは可能とされている」なので、患者さんに直接触れる行為(採血や生理学的検査など)以外はOKです。 詳しい法律については書いてありませんが、業務の権限等についてはリンク先を参照してください。