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飲み物とスナック菓子だけを提供する場合は飲食店営業許可は不要でしょうか
飲み物とスナック菓子だけを提供する場合は飲食店営業許可は不要でしょうか? 食品を取り扱わない、お酒やソフトドリンクとスナック菓子しかお客さんに提供しない場合は、飲食店営業許可をとる必要はないのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
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お考えのケースは「食品を取り扱わない」というよりも、おそらく「調理を伴わない」という意味と思いますが、設備を設けて酒類、軽食を客に提供する場合は「飲食店営業」、酒類を出さずソフトドリンクだけのときは「喫茶店営業」に該当するので、食品営業許可が必要です。 なお、深夜に酒類を出す営業を行う場合は、風俗営業の許可も必要です。
補足
回答ありがとうございます。 食品の有無に関わらず、お酒のみの提供でも飲食店営業許可が必要ということでしょうか?