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看護師免許について

看護師免許について 過去に精神疾患をを患っていた(既に完治している)人間でも看護師になれるでしょうか? 国家試験の受験資格ではじかれてしまうでしょうか? 看護師さんや法律にあかるい方々、ご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 完治していて、再発の恐れもないなら、大丈夫だとは思いますが... 治療のために掛かっていた病院の医師に相談してみてはいかがでしょうか。利用していた病院であれば、gorogororiさんの病状の経過も分かっていると思うので、適切なアドバイスが受けられると思います。  ただ、看護師の仕事は、精神的にも身体的にもとてもハードな上、コミュニケーションを道具に患者さんと関わる職業です。患者さんの生命がかかっている職業のため、医師や看護師その他の医療従事者とのコミュニケーションが取れないと、厳しい世界だと思います。ストレスもとても多い環境のため、ストレスを受けると、認知機能が障害されるタイプの性格の方だと、看護師としてやっていくには少し厳しいかもしれないなと思います。他の医療職も同じだと思います。脳みそをガンガン使う職業なので、やさしいだけではやっていけないなあと思います。    私は、gorogororiさんが、何の疾患を患っていたのか分かりませんが、看護学校を受験する前に、もう一度、治療で掛かっていた医師に相談して、適切なアドバイスを受けることが、gorogororiさんのために、もっとも必要ではないかなと、思います。  法律ではこうなっているようです。参考までに...    看護師の免許を取るために備えていなければならない要件が2つあります。これは医事法という法律で決められています。  1つは積極的要件(免許を取得するためには必ず備えていなければならない要件)といって、“看護師は看護師国家試験に合格すること”です。  2つめは消極的要件(免許を取得するためには、 備 え て い て は な ら な い 要件)といって、相対的欠格事由( そ の 程 度 に よ っ て は 免許を取得できない場合がある事由)のうち、どれか1つに当てはまる人は、免許が与えられないことがあります。 相対的欠格事由ですが、全部で4つあります。  (1)罰金以上の刑(罰金・禁錮・懲役・死刑)に処せられた者  (2)保健師・助産師・看護師または准看護士の業務に関し、犯罪または不正の行為があったもの  (3)心身の障害により保健師・助産師・看護師または准看護士の業務を適正に行うことができない者として、   厚生労働省令で定めるもの  (4)麻薬・大麻またはあへんの中毒者  gorogororiさんの“精神疾患を患っていた(既に完治している)人間でも看護師になれるでしょうか?”というところで、上の事由の(3)が少し気になるところですよね。 (3)の、  “心身の障害により保健師・助産師・看護師または准看護士の業務を適正に行うことができない者” とは、  “視覚、聴覚、音声機能もしくは言語機能または精神の機能の障害により保健師・助産師・看護師または准看護士の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない者” のことです。つまり、見ること、聞くこと、コミュニケーションの機能、精神の機能が、看護師の業務を行う上で、十分でない(看護の業務を行う上では、障害がある)ということになる、ということだと思います。  ただ、免許を与えるかどうか決定するときは、本人が利用している障害を補う手段または、実際に受けている治療などによって障害が補われていたり、障害の程度が軽減している状況が考慮されるようになっていたり、免許が与えられない場合は事前に通知があるようなので、“はじかれる”ということはないと思います。  看護師になれるかどうかは私には判断できませんが、看護師の業務を支障なく行えるのなら、看護師になれる可能性はあると思います。

gorogorori
質問者

お礼

積極的要件、消極的要件等初めて知りました。 大変詳しく回答をしていただき、嬉しかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2

まず、看護師国家試験の受験資格においては、「3年以上必要な学科を修めた者」「厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者」などと、所定の教育を受けた者などに規定されていますが、病歴などの条件はありません(もちろん、試験当日に会場に赴き、受験できるだけの健康状態が求められますが・・・)。 http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/5.html 国家試験に合格すると看護師免許を申請することになります。 で、免許申請に際して「医師の診断書」が必要になります。 診断の要求項目として、視覚・聴覚、麻薬・大麻・あへん中毒の有無のほか、「精神機能」について「明らかに該当なし」か「専門医の判断が必要」を診断する必要があります。 ・・・ここで不安になるかも知れませんが、要求されているのは「診断当日」の状態であり既往症は問われていません。 つまり「既に完治している」のであれば問題はないか と(条件を普通に読んだ”解釈”ですから太鼓判は押せませんが・・・)。

gorogorori
質問者

お礼

リンク先も大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • supock
  • ベストアンサー率40% (15/37)
回答No.1

今から看護学校を受験するのであれば、その学校に確認してみては?確か、ある程度障害のある方でも、免許が取得出来ていたような・・・・。看護師をしていても、精神疾患を患って離職される方もいます。その後、担当医が仕事復帰オッケーを出してくれれば働けたような記憶が・・・曖昧ですみません。厚生労働省?免許を交付する場所に直接尋ねてみてはいかがでしょうか?

gorogorori
質問者

お礼

所管庁に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

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