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軍事目的に転用ができるような技術データを海外に持ち出すことはできないっ

軍事目的に転用ができるような技術データを海外に持ち出すことはできないって聞いたことがあるのですが、それってどうやって確認するのでしょう?パソコンの中を一つ一つ見るってワケにもいかないし。 それと、今だったら海外のモバイルパソコンから日本国内のサーバーにあるデータを利用することもできるのですから、これって規制の対象にならないのでしょうか? 素人なので分かりやすく教えてください。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 軍事目的に転用ができるような技術データを海外に持ち出すことはできない 昔だと、対共産圏輸出統制委員会(ココム)とかって委員会に加盟し、昔の通産省が輸出を禁止されている製品が密かに持ち出されていないか、チェックしていました。 伝票のチェックとかがメインで、詳細に監査したりとかって事までは、予算も人員も無かったそうです。 何社かの会社がココム違反とかって事で事件になっています。 Wikpedia - 東芝機械ココム違反事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%A0%E9%81%95%E5%8F%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6 なんかの記事を読むと、 | 日本では1987年3月に朝日新聞により報道され国民の多くが知るところとなる。 |  “ 米国防総省筋は19日、潜水艦のスクリューをつくるのに使われる日本製の工作機械がソ連に渡ったことを米政府がつかみ、 って事ですから、例えばCIAなんかによる諜報活動とかに頼るとかじゃないかと思います。 現代は、ワッセナー協約とか外国為替及び外国貿易法に引き継がれていますが、質問の主題の【データ】自体はそういう協約や法令の保護対象外じゃないかと思います。 > 軍事目的に転用ができるような技術データを海外に持ち出すことはできない 例えば、防衛省内のデータなんかは、秘密に関する規定とか、公務員の尊守すべき法令なんかで保護されます。 国家公務員法 | (秘密を守る義務) 第100条 |  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 | ~ 自衛隊法 | (秘密を守る義務) 第59条 |  隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。 そういう法令に基づいた、秘密を守るためのPCなんかの運用ルールによって、出退勤時に手荷物検査したり、そもそもそういうデータのあるPCはネットにつなげなくしたり、ネットにつないだ利用者の記録はしっかり残して誰がどういうデータを送受信したか分かるって事をきちんと教育して未然に防止とか。 それでも、うっかり秘密が漏洩してしまったとかって事件はあります。 Wikipedia - 防衛秘密の漏洩 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%81%AE%E6%BC%8F%E6%B4%A9 > 今だったら海外のモバイルパソコンから日本国内のサーバーにあるデータを利用することもできるのですから、 少なくとも、防衛省内の秘密の情報が格納されたサーバーのデータは、インターネットにつながっていないとか、きちんと認証されていて、誰でも彼でも見れないハズ。 とはいえ、そういうサーバの管理者がトチ狂ったら?なんて事は想定していないでしょうから、データを扱うのが人間である以上、ある程度信頼関係に頼らざるを得ない部分は大きいと思います。

  • ys540122
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

いわゆる該非判定ですね・・・ 持ち出すこと出来ないと法律で決まっているだけです。 「赤信号では横断歩道を渡ることはできない」と先生に言われるのと同じです。 持ち出すことはできますが、何かのついでにバレると捕まるということです。 通関で個人レベルでデータの確認なんかされません。 やられるのはあまりに挙動の怪しい人か、 事前にヤバイ物の持ち出しの情報が伝わっている場合でしょう。 技術データというのは核爆弾の設計書とか、そういう意味ですね。 そういうものをネット上にばらまきゃ、 通関どうこうじゃなくて、違う法律で規制されますよ。。。

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