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損害賠償って大概が多額に請求されるようですが、

損害賠償って大概が多額に請求されるようですが、 こちらに非があるとしても、やはり出来るだけ少額で済ませたいと思います。 どのように駆け引きをすれば少なくなるんでしょうか? 勿論、口頭・文章等で謝罪する分には全然、厭わないです。 ようは金額の問題なので、変なプライドとかはこの際、関係有りません。 因みに、自動車事故とかの人に危害・怪我等の人身関係ではなく、会社関係です。

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  • x_box64
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回答No.4

>どのような駆け引きが良いのでしょうかねぇ・・・ ゼロベースからの交渉が妥当だと思います。 リンクをたどったり ネットで調べたりしましたが、 要するに 主催者は場所を提供しているだけで、 個別のブースの運営にはタッチせず、 場所を借り受けた小売店が 独自に招待券を発行でき、 かつ、実質無償で無制限に発行されている との理解でよろしいですか? (違えばこの回答は適当ではないので 無視してください) 有効と思われる戦略を羅列します。 ・会員登録そのものを無効と主張します。 (民法95条:錯誤無効) ・会則の罰則規定が無効と主張します。 (民法90条:公序良俗違反) ・損害の発生を争います。 (損害賠償請求の場合) ・過失相殺を主張します。 (民法418条か722条2項) 会員登録がネットで行われたのならば、 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 も使えます。 主催者に問題を報告するだけでも あっさり解決するかもしれません。 今思いつくのはこんなところです。 ・契約は無条件に有効 ・契約違反はどんな場合でも罪 と万一お考えなら改めましょう。 (弁護士に説明を受けてください)

hayakutasukete
質問者

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大変、貴重な意見を有難うございます。 早速、この辺りではどうかと相談してみますね。 ご尽力に感謝致します。

その他の回答 (3)

  • x_box64
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回答No.3

>一応、弁護士事務所やその人物は実在するようです・・。 論点は2つ。 (1) 事務所や弁護士が存在するのと、 その人物が警告書を書いたのとは 必ずしも同じではないこと。 (その弁護士にその案件を受任したか問い合わせましたか?) (2) 落札者はあなたの個人情報を知っていて、 かつ、 ファミリーセールの主催者が あなたが招待状を転売した事実を察知するのは きわめて困難なこと。 何か見えてきませんか? かなり巧妙に仕組まれた詐欺の疑いを払拭できません。

hayakutasukete
質問者

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早速のお返事有難うございます。 余り詳しくは書けないのですが、 (1)に対してはその事務所宛(勿論、その弁護士宛)に差し出した郵便物も受領しているようですし、 また、それに対しての返事も相手側の事務所からきているようです。 2)に対しては、その落札者が相手側の弁護士の知人というか、 囮ではなかったのかと思っています。 それで、その招待状(宛名が入ってます)を手に入れて、 送る際に封筒の返送住所も書きますので、転売の証拠にしたのではないかと考えています。 逆恨みかも知れませんが、ここまでするとは、 かなり、疑問符の付く弁護士だなぁと思わずにはいません。 まぁ、とりあえず、どのような駆け引きが良いのでしょうかねぇ・・・。 示談となれば、余りに安い金額をから始めるのは得策ではないでしょうか? かといって、高い金額から始めると、もっと出せるだろうてな感じになりそうだし・・。 再度、お知恵を拝借したいです。

  • x_box64
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回答No.2

請求額が高めになる理由は santa1781さんと同じ考えですが、 (あとは 判決で請求額を超えて損害を認容できないくらい?) 「どのように駆け引きをすれば少なくなるんでしょうか」 が質問内容のようですので (タイトルが質問文にあっていなく混乱します) 私見を述べます。 まず、わざとやったのではないことを説明します。 次に、罰則を、その招待券の利用者が見落としてしまうほど 小さな扱いで表示していたことを やんわりと非難します。 それで、多少なんとかなると思います。 (弁護士に相談しているなら 「故意」でなく 「過失相殺」を主張できる で通じると思います) 最後に大きな蛇足を・・・ 話がうますぎると思いませんか? ファミリーセールは 上客に利益を還元する目的で行いますから、 企業が上客に牙を剥くのは 通常考えにくいです。 ファミリーセールの主催者の代理人 というのも曲者で 警告書に代理を証明する 「委任状」は入っていましたか? 巨大な質問板でもないのに 同時に同じような境遇の人が 複数存在することも不可思議です。 偶然と処理することもできますが、 私なら犯罪の可能性を疑います。 私なら、偽装しようがない情報源 (例えば3桁の電話番号案内や四季報) から、代表番号を得て、 代表番号に電話し、担当部署につないでもらいます。 つなげてもらえたら、 現状を話し、 話のつじつまがあうか、確認します。 つじつまが合えば、 警告そのものは本物と判断してよいでしょう。 合わなければ 被害を未然に防げたという点では 喜んでいいと思いますが、 ありもしない事実を実名で書かれた企業の損害も 考えましょう。 掲示板の主催者に依頼し、 質問そのものを消してもらいます。 その上で企業に事実を話し、陳謝します。 時間との勝負です。一刻も早く動きましょう。

hayakutasukete
質問者

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ご回答有難うございます。 一応、弁護士事務所やその人物は実在するようです・・。 弁護士と相談してこれからの事を考えますが、 30万なんてとても払えないので、どうすれば安くなるかを考えてしまいます。 相手は弁護士なので、『人の情』に訴えても通用しないような気もします。 規則に書いてあるとはいえ、実際このような事で30万を請求されたら払わねばならないのでしょうか? 勿論、違反した私が一番悪い事は解ってますが・・・。

  • santa1781
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回答No.1

30万円とか50万円の損害賠償請求事件では、弁護士費用が出ないからです。 民事裁判では、原告も被告側も弁護士に委任します。ザックリですが200万円程度弁護士費用がかかります。原告側200万円、被告側200万円です。 50万円の訴訟を起こすと、仮に勝訴してもー150万円、つまり弁護士に150万円を支払わなければなりません。敗訴したら、200万円+裁判費用です。さらに一審判決までに最短でも半年、普通は1年間は裁判で相当時間費さなければなりません。弁護士は文章をまとめるだけです。資料や文章は原告・被告が作ります。何度も何度も打ち合わせや証言書集めです。 簡単に「訴えてやる!」と言う人が多いのですが、裁判費用や労力を知っていないと思います。 特に、お金に関しては、相手が認めない限り、裁判結審まで2年はかかります。相手の財産はどこかに移してしまえば、強制執行も差押も空振りです。 もう少し具体的に質問して戴ければ、トンチンカンな回答はしないと思いますが。失礼があればすみません。

hayakutasukete
質問者

補足

ご回答有難うございます。 損害賠償請求の詳細はhttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/5851594.htmlになります。 お手数ですが、こちらをお読み頂き、再度、お知恵を頂ければ嬉しいです。 因みに、私はもう、弁護士に相談中です。