- ベストアンサー
仕事中のミスについて
以前車屋で働いていました。その仕事中に店のシャッターを壊してしまいましたが、そのとき店長は弁償しなくてもよいといってくれました。 その後店を辞めると「弁償しなくてもよいと言ったのは長く勤めてもらうつもりだったからで、一ヶ月ほどで辞めたので修理代を払え」と店長に言われました。辞めた理由は、車検切れの車で配達に行かされたり、ほかの従業員が給料をもらってない事を聞いたことです。実際に私も給料日が過ぎても未払い状態です。 このような状態なのですが、私が弁償しなければいけないのでしょうか?回答お願いします。 それともう一つ、車の修理にミスがあったのですが、従業員の内の誰のミスかわかりません。そのミスに対し店長を除く全員で弁償しろと、店長に言われました。それも弁償しないといけないんでしょうか? 回答お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
業務上で会社に損害を与えた場合、故意又は重大な過失でなければ、損害賠償の責任はありません。 又、本人に賠償責任があった場合でも、本人の承諾なしに給料から控除することは出来ません。 ミスをした社員が特定できない場合に、従業員全員に負担させることも出来ません。 給料が支払われない場合は、内容証明などで支払の督促をしましょう。 それでも支払われない場合は、労基署から勧告をしてもらうか、訴訟を起こすことになります。 いずれにしても、労働相談センター(参考urlをご覧ください)等に相談しましょう。
その他の回答 (2)
労働関係の通達週が手元にないので.覚えている範囲で。 >その仕事中に店のシャッターを壊してしまい 壊した人間の悪意を立証しない限り.請求はで着ません。 というのは.業務を行っていく上で発生した事故その他被害は.作業者本人への過失はありません。すべて企業の責任になります。 >給料日が過ぎても未払い状態です。 基準法違反。差し押さえ等を受けている場合を除き.労務債の支払いが最優先となりますから。 >車の修理にミスがあったのですが、従業員の内の誰のミスかわかりません。 先に同じ。会社が立証できない限り.支払い義務はありません。
お礼
勉強になります。ありがとうございます。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
労働基準監督署で相談してください。
お礼
回答、ありがとうございます。
お礼
相談してみたいと思います。ありがとうございました。