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農地の活用 農業体験滞在型キャンプ場 このような事は可能でしょうか?

農地の活用 農業体験滞在型キャンプ場 このような事は可能でしょうか? 目的 日頃農業と接する機会の少ない方に自然と触れ合いながら農業を体験し、農業への理解と、食への関心を深めて頂く事を目的とする。 人の手が入ることで、農地の遊休地化を防止する。 高齢化した農家にとって、現金収入源として農地の有効活用が出来る。 内容 農家の高齢化や人手不足により、遊休地化された農地を再利用し、農業体験を可能とする宿泊可能な農園として利用する。 農地に宿泊施設等は建設出来ない為、移動可能で簡易的なキャンピングトレーラーを使用し、キャンプ形式で宿泊滞在して頂き、併設する畑で農作業の体験をして頂く。 安価で滞在可能なキャンプ場的な施設にすることで、長期の滞在を可能とし、自然と触れ合う中、農業や食育に関心を持ってもらう。 計画に措ける根拠 1990年に市民農園整備促進法が施工され農地利用の様々な形態が可能と成った。 特定農地貸付は特例ととして、小面積の農地を短期間、都市住民等に貸し付ける事を認めた物である。 このような物を見つけた為に、気になっています。 法律の事など詳しくないので始めて質問します。

みんなの回答

  • oohr
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.5

お気持ちはわかりますが、あなたが先頭だって興す話で無いのなら、 農地の有効利用は農業委員会に委ねるのがいいと思います。 地域に借り手が居なくても農業会議などと連携して全国に発信出来ますしね。 そもそもあなたはやらない、しかもその高めのイニシャルコストのかかる事業を 農業も出来なくなった高齢者が運営出来るとは思えませんが・・

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

林業体験は、あちこちの自治体でやっていますね。農業は、1年中忙しいわけではなくヒマな時期も多いです。そこでJAでは、複数農家と契約し、1年中働けるような環境を作っています。そしてその環境に労働者を供給しています。 林業も農業も、無給で働いても肥料代と種代にもなりません。例えば、ひのき材木1m3:売価15,000円。伐採と運送(トラック)費用が18,000円です。だから山は荒れ放題です。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

補筆します。 農地の活用の仕方は参考になるものがいくつかありますので調べてください。 国も農地の活用で農地法人の法を作りましたが、なにせ私が東京ですので条文は知ってますが取り扱いは全く分かりません。 それに細かいことは市区町村の条例で決まってますので、条例を見ませんと分かりません。 おおまかに言って、農地法、農地関連法、これが国の法律です。 そして、市区町村の条例、これにもとづいて各地の農業委員会が判断します。 農地を宅地にして売却となると日本から農地がなくなりますので手続きは厳格です。 あなたのように農地を活用しようというのですから前向きな話ですが、所有権を移転するとか賃貸借となると農地の処分に当たりますのでこれも厳格になります。 過疎化に悩んでいる地域ですと基本が歓迎ですので、やはり地域ごとに取り扱いが違いいますとお答えするしかありません。 あなたの企画していることと、当該市区町村の政策が一致していれば簡単なことで政策が違えば双方歩み寄りということになります。 建築確認とか不動産登記というように、決められた手続きと解釈しますと間違ってしまいます。 農地法の基本は農地を守ることにあるので、いかに農地を守るかという基準で考えていけば道は開けます。

nouka2010
質問者

補足

初めての質問でここの利用も初めてな者ですから、ここに記載して良いのか判りませんがお許し下さい。 私の質問の根拠を先に説明すべきでしたが、私の住む地域は回りは観光地に囲まれて大変環境的には良い所なのですが、主産業が農家の町で其の現状を見ていると、農家は高齢化が進みやむなく畑の手入れをせずに放置してしまい、土地を借りて農業をして下さる方も無く農家さんが困って居る声をよく耳にします。 そんな中でやむなく現金収入を得たい農家さんが農地の違法借地をしてしまい、産業廃棄物の違法集積所などに使われたりしているのが現状です。  その様な様子を見聞きしている中で、農家さん自身が正当な形で収入を得る事が出来ないかと考えています。 私が借り受けて事業を起こそうとかではなく、農家さん自身に収益の道をアドバイス出来れば、大切な農地を違法業者に貸す事も無くなり、綺麗な田舎に出来るのではと考えた次第です。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

現地の農業委員会との綿密な打ち合わせが必要です。 このことは国レベルのものでなく、市区町村レベルの農業委員会の判断ですので、人を誘致したい市区町村とそうした政策をとらない所では取り扱いが異なります。 例えば建築確認も東京で言えば都税事務所が所轄していたときと、市民に近い市役所の所轄に変わることで取り扱いが明確に変わりました。 法律は変わってません。取り扱い部署が変わることで、取り扱いが変わってしまうのです。 経験したことはありませんが、農地の取り扱いも地域ごとにかなり違うものと予想されます。 東京の私の所は月1回開かれています。 ですから農地転用届けは一ヶ月かかるというのが常識です。 東京ですから5条申請も3条申請も殆ど形式的です。 また農業従事者を役員にした法人をすすめられることも考えられます。 農地法関連の法律はありますが、実際その法律がで運用されているか現地の農業委員会に聞きませんと分かりません。 いろいろ体験記はありますが、それはそこの農業委員会との交渉ですので参考になりません。こまめに足を運んで打ち合わせをしてください。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

個人では無理があるでしょう。 NPO法人などを立上げれば可能だと思います。 すでに実施している地域があります、見学に行くのもいいでしょう。 多くの自治体が見学に訪れているようです。 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/service/detail.jsp?id=2948

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