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奨学金を借りている人間が亡くなった場合、返済責任は親が負うことになりま
奨学金を借りている人間が亡くなった場合、返済責任は親が負うことになりますか? (日本政策金融公庫と日本学生支援機構を借りており、どちらも保証人はたてずに機関保証を利用しております。) この場合、私が在学中や卒業後の返済中に亡くなった場合親に返済責任がいってしまったりするのでしょうか?
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>奨学金を借りている人間が亡くなった場合、返済責任は親が負うことになりますか? 何もしなければ、その通りです。 奨学金も「借金」です。 債務者(奨学金を借りた者)が無くなれば、債務者の法定相続人(未婚ならば親・兄弟、結婚していれば嫁・子供)が返済義務を相続します。 >私が在学中や卒業後の返済中に亡くなった場合親に返済責任がいってしまったりするのでしょうか? 先に書いた通りですから、質問者様が亡くなれば(質問者様が未婚の場合は)親が合法的に返済義務を負います。 ただし、これも相続ですから「子供の財産(資産・負債)は、相続放棄する」と裁判所で手続きを行なえば返済義務は無くなります。 余談ですが・・・。 最近、意図的に奨学金の返済を踏倒している方が増えている様ですね。 悪質な踏倒し者に対しては「各個人信用情報機関にブラック登録を行なう」育英会も、徐々に増えています。 「借金をした事がないのに、クレジットカード審査に落ちた。何故?」という人が居ましたが、この方は奨学金返済踏倒し事実があったという笑えない実例があります。
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- histrie22
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私の時は死亡したら返済は免除される条項がありました。 ちなみに「日本育英会」です。 今も返済していますが、無利息のやつなので一括返済は見合わせています。 最悪自分が死んだ場合は返済が免除されるので、一種の「死亡保険」かなと。 「他の人の事も考えて早く返済すべき」という考え方もありますが。 教職就いて8年?経てば返済が免除される条項もあった頃ですから今はどうなのか分かりませんが。
- manno1966
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> 私が在学中や卒業後の返済中に亡くなった場合親に返済責任がいってしまったりするのでしょうか? 何もしなければ、そうなります。 人が死ぬと、財産はプラスもマイナスも相続人に相続財産として権利が移行します。 子供が死亡すると、孫が居る場合を除き、基本的に親が相続人に含まれます。 子供が結婚していると、その妻と分けますが、独身なら全て親に相続されます。 > どちらも保証人はたてずに機関保証を利用しております。 返済義務はまず保証機関に移るので保証機関が一括返済します。 保証機関は法律に定められた権利として求償権を行使し、相続人にその金額と諸経費を請求します。 だから、保証機関が保証していても、返済義務が帰ってくる事は同じです。 相続放棄という手段で、相続人が返済義務を逃れる事は可能。
お礼
回答ありがとうございます なるほど……そうだったのですか…… 相続放棄をすることのデメリットは”プラスの財産も受け取れないこと”以外で何かありますでしょうか?