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保証人とは?

保証人とは、どこまで債務の責任を負わなければいけないのか?死んでしまえば終わりかと,思っていましたがどうやら違うようなので法律上の規定を教えて下さい.

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 例えば50万円の貸金の契約で,貸した人をA,借りた人をB,この契約に際し,保証人となった人をCとして説明します。  先ず,貸金の契約をするのはA・B間というのはお分かりだと思いますが,保証契約をするのはA・C間となります。普通Bに頼まれてCが保証するのでB・C間の契約と思っている人も多いのですが違います。  Cは,50万円の貸金契約に利息や損害金等の付属した契約がある場合には,付属部分にも保証の責任がでます(民法447条)が,元金保証を60万円にするといったような重い責任を負うことはありません(448条)。逆に元金40万円分だけというように責任を軽くすることは構いません。  死んでしまえばが,誰を指すのか不明ですのからA,B,Cのそれぞれについて記載します。いずれの場合も民法882条以下の相続の規定により,債権や債務をそれぞれの相続人が相続することになり,とりわけ896,900条のあたりが重要になります。  Aが死亡すると,その相続人が債権を相続し,その者が相続割合による債権をBに対し行使したり,Cに対し保証債務履行請求権を行使することになります(Cは保証債務を負っており,この保証人に対して,Aやその相続人が請求する権利のことを保証債務履行請求権と言う)。  Bが死亡すると,その債務(これを主債務という)は,Bの相続人が相続します。AはBの相続人に対し相続割合に応じた貸金債権を行使したり,Cに対し保証債務履行請求権を行使します。主債務と保証債務は別個の契約であり,主債務についての相続発生は,保証債務に影響を及ぼさない。  Cが死亡すると,その相続人は保証債務を相続します。AはBに対し貸金債権を行使したり,Cの相続人に対し相続割合に応じた保証債務履行請求権を行使します。  なお,Cが保証債務を履行してAに弁済をすれば,主債務であるBへ弁済した分を返せと請求でき,これを求償権と呼びます(民法459,462条)。  この場合も相続が発生していれば,それぞれの相続人が求償権を行使したり,されたりすることになります。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

保証人は、単なる保証人でも連帯保証人でも、死亡した場合でも保証人としての責任は残り、相続人が保証責任を相続します。 相続人が、保証責任を免れるためには、相続のあったときから3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。 ただし、相続放棄をすると、他の財産も相続できなくなります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-1-8.htm
  • boss715
  • ベストアンサー率50% (301/600)
回答No.2

まず、連帯保証人と保証人では意味が違います。 下記URLからの抜粋です。 http://www.zenshinkyo.net/sidemenu/hoshonin.html#hosyonin_2 保証人は債務者が借金を返済できなくなったときだけ支払うもので、保証人の責任は二次的なものです。債権者は、まず、債務者に請求し、支払わないときに、はじめて保証人に請求できるわけです。支払わない場合というのは、債務者が破産宣告や行方不明になったときです。 連帯保証人の場合は、連帯保証人に資力があると思えば、債務者に請求せず、まずは連帯保証人に請求することもできます。また、債務者と連帯保証人に対し、同時に請求したり、強制執行したりすることもできます。債権者の立場で考えますと連帯保証人で契約した方が断然有利となります。 下記URLに次の事がのっています。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/hoshonin6.htm 保証債務は原則として保証人が死亡しても消滅しません。保証人が死亡した時点から、相続人がその保証債務も引き継ぎます。相続人が一人の場合、相続人はすべての保証債務を引き継ぐことになりますが、相続人が数人いる場合は、相続人の数に分割されます。各々の相続人は法定相続の割合にしたがった範囲の保証債務を引き継ぎます。 どうやら、連帯保証人であろうと、保証人であろうと遺産を相続した場合、借金を返す義務も相続する事になるみたいですね。 くわしくはURLをご覧になってください。

  • syatoo
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

保証人の場合は、債務者が返済不能となった場合に全額債権者に対して債務を支払う義務があります。 つまり、保証人になることは、保証人が借金することと同じ意味になります。 また、ほとんどの場合は連帯保証人となっていると思うのですが、この場合、債務者に返済可能な財産などがあった場合でも、連帯保証人に対して財産の差し押さえができるようになります。 つまり、ただの保証人であれば、債務者に財産がある場合は、そちらを先に差し押さえすることになるのですが、 連帯保証人のばあいは、債務者に財産が残っていても、連帯保証人の財産を差し押さえることができるのです。 >死んでしまえば終わりかと,思っていました これは、債務者の事でしょうか? 債務者が亡くなった場合は、保証人と債権者の契約に切り替った形となりますので、債務は継続します。 (元々保証人になった時点で債権者との契約なのです)

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