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交通事故に遭い、相手は飲酒運転で任意保険未加入。困っています。
- 交通事故に遭い、相手が飲酒運転で任意保険未加入だったため、困っています。私と子供たちは病院に通っており、車にも大きな損害が出ています。
- 私の車は停止していたトラックに追突され、私と子供たちは首の痛みで病院に通っています。相手は飲酒運転であり、任意保険にも加入していません。車の修理費用も高額です。
- 私が運転していた車が渋滞で停止しているときに、相手の車が追突してきました。相手は飲酒運転であり、任意保険も加入していません。私と子供たちはケガをしており、車の修理費用もかかるため、困っています。
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お気の毒です。まだいるんですね、こんな人。困ったものです。 酒気帯び運転での人身事故は、初犯で被害者が軽傷であっても30万円程度の罰金刑が科せられ、運転免許取り消し処分(欠格期間1年)となるでしょう。罰金が納付できないと、労役所(1日5,000円で未納金額分の日数)行きとなります。 さて、本題です。 (1)私としては、任意保険会社の人が説明に来てほしいのですが。無理なのでしょうか? 代理店にそう伝えれば、保険会社の担当者が直接、対応してくれます。通販系の保険会社でも、CMで面談シーンを放映していましたから大丈夫でしょう。 (2)相手から、現金50万円受け取った場合、車両保険の25万円は受け取れないのでしょうか? まず50万円が可能かということですが、質問者様の物的損害は、いわゆる「全損」の場合、修理費用ではなく、時価額が基本です。ほかに廃車費用及び取得する車の諸費用のうち妥当な費用と、買い替えに通常必要な期間の代車料(実際に支出した金額)が損害額として認められます。 訴訟となれば、これらの金額を立証すればよいのですが、当然50万円未満となりそうですね。 しかし、示談は当事者間の和解契約ですから、「物損の示談金として50万円支払う」という内容で示談が成立した場合、法的に有効です。要は双方が承諾するかどうかです。 示談書さえ取り交わせば、仮に相手が支払わなかった場合、支払い督促・差押えという手順を踏みます。相手が有職者であれば、日給・月給を問わず毎回給与支払い額の4分1ずつ差し押さえることができます。 次に車両保険の請求ですが、賠償義務者がある場合、損害賠償請求権を保険会社に移転したうえで支払いを受けることになります。車両本体部分の損害については、通常、車両保険の支払いでカバーできてしまうので、それ以上相手へ請求する権利を失います。(車両保険でカバーできない部分の損害については、請求権を失いません) また、示談後に車両保険を請求しても、車両保険は相手からの賠償金を差し引きして支払うことになるため、車両保険金は0円となります。 (3)相手の自賠責保険に請求しなくていいのでしょうか? 質問者様の保険会社が人身傷害保険で対応した場合は、その保険会社が自賠責が支払う分も立て替えて支払ってくれるので、質問者様はわずらわしい手続きを気にすることなく治療に専念なさってください。 自賠責保険へは、後日、質問者様の保険会社が請求します。 (4)私もいつまでも代車では困ります。早く終わらせたいのですが 車に関しては、「最悪、車両保険金しかもらえない」ことを前提に、修理か、買い替えかの方針を決め、1日も早く行動を起こしましょう。 車両保険金以上の示談金を望まれるのなら、相手とじっくり話し合っていくしか方法はありません。 けがについては、治療費のほか、休業損害・慰謝料に相当するものも人身傷害保険から支払われます。質問者様が専業主婦であったとしても、休業損害は認められます。慰謝料は実際に通院した日数に応じて支払われますので、早く終わらせたいと無理に治療を早く打ち切ることはかえって不利になります。
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- donbe-
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追伸 示談はお互い話しあい、譲り合う中で双方納得の上 行われる私的な契約で、法律行為の一種であり、決められた条件は一方的に破ることは出来ません。 しかし、示談の拘束力は示談契約成立に瑕疵のないことが前提になります。 示談内容に重大な錯誤があったり、詐欺・脅迫など犯罪行為に関係するようなもの、もしくは公序良俗に反するような内容の場合は、示談契約の無効・取り消しを法的に請求することが認められています。 したがって、無知な相手に法的賠償金額を大きく逸脱するような不当な要求・示談はすべきではありませんね。 飲酒運転は許されざる行為ですが、これについては刑事・行政処分で罰せられます。 民事賠償問題に、絡めた賠償要求はすべきではありません。
お礼
追伸、ありがとうございます。 肝に銘じて、話し合いたいと思います。
補足
追伸、ありがとうございます。 肝に銘じて、話し合いたいと思います。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
NO2のdonbeさんの云われる通りです。 蛇足ですが、時価額25万円の車に折角車両保険を付けるのなら 車両全損修理時特約を付けるのが常識です。 片手間に代理店をやっているOO自工では、そんな事も知らない のでは? この特約を付けておけば、保険金額25万円+50万円=75万円 までの修理費が支払われます。 OO自工のような片手間に代理店をやっているようなところでは 事故のときの助言も相談も期待するのは無理です。 複雑な自動車保険は適切な保険設計や事故の時の相談もできる 保険専業のプロ代理店で加入しておかないと、今後も苦労しますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 「車両全損修理時特約」というものもあったのですね。 付けていれば50万円プラス、こういう事になった今になると、 知っていて付けていればと思います。 保険って複雑ですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 「車両全損修理時特約」というものもあったのですね。 付けていれば50万円プラス、こういう事になった今になると、 知っていて付けていればと思います。 ありがとうございました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
物損については、法的に車両保険加入保険金額が補償される限度額になります。つまり、相手があなたに賠償する金額は時価額賠償 それ以上賠償する義務はありません。したがって、これを超える補償を請求するのは法的には過剰・不当な請求ということになります。 車両保険で25万 満額あなたが受け取れば、その賠償請求権は保険会社に移行し、保険屋は加害者に時価額査定の金額を求償します。 >任意保険の代理店(○○自工)に、「相手に同等の車を購入する費用と諸費用として50万円現金で支払うよう話をしてみなさい」と言われました。 ダメ元発言 無責任な言動でまったく賠償関係 保険に疎い(うとい)車屋のコメントではありますね。 まあ、道義的責任を果たして貰いたいということならわかりますが、道義的責任は法的責任とは違い履行する必要はありません。 残念ながら、あなたの思うような結果は期待できませんし、被害者とは云え法的賠償以上の要求は無理というものです。これが、日本国の司法判断 被害者の現状です。所変われば品変わる あなたが加害者になった場合も同じ事です。 >私の任意保険、相手の自賠責保険どちらか片方から支払われるので、手続きの楽な任意保険でとの事でした。 これは 貴方 加入人身傷害補償で対応するということです。 あなたのケガについては、こちらの補償で相手対応に関係なくすべて治療費、休業損害(あれば)、慰謝料、通院交通費を支払いしてくれます。 あなたが、相手加入自賠責に被害者請求する必要はなくなります。したがって、人身補償は安心して治療に専念できます。 後日 人身傷害であなたに立て替え補償した分は自賠責に求償します。自賠責120万限度 この額を超えた場合はあなた加入保険屋が加害者に求償します。 まず、車両損害については25万しか補償されないということを前提に、買い替える段取りをすることですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい説明でとてもよくわかりました。 25万円補償、よくわかりました。 まだまだ乗るつもりでいた車だったので、買い替えに自腹を切りたくなく欲張っていたのかも。 アドバイスありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 詳しい説明でとてもよくわかりました。
- p-211
- ベストアンサー率14% (24/170)
物損のみでお話すれば あなたが直接被害を被った金額以上の支払いを 相手+車両保険にてそれを超えることはできません そんなことができたなら保険が成り立ちません。 話はそれますが 相手との交渉ごとは必ず公正証書にしておいてほうがいいです 分割払いとかで安易にOKしてしまうと 2回目くらいからばっくれる可能性が多大にあります 基本的には現金一括で支払ってもらいましょう 親兄弟、子供も巻き込むほかありませんよね 仕方が無いでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。公正証明、勉強になりました。 現金一括で話し合ってみようと思います。
補足
回答ありがとうございます。公正証明、勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 修理、買い替え、どちらにするか決め、車の購入を急ぎたいと思います。 いろいろアドバイスありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 修理、買い替え、どちらにするか決め、車の購入を急ぎたいと思います。 いろいろアドバイスありがとうございます。」