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期間限定の契約社員を募り準委任の業務に従事させるのは何か問題があるでしょうか
うちの会社が参画しているプロジェクトで、業務負荷があまりにも高くなっているため追加で人を投入したいのですが社内に投入できる人材がおりません。 既に参画しているメンバーの作業負荷を下げるためにプロジェクト期間限定で契約社員を募ってそのプロジェクトに参画させようかと思っていますが何か法的に問題になるでしょうか。 お客様との間では準委任契約となっております。また、再委託は許可を求めましたが許可されませんでした。 ちなみに契約社員を募る先はまずは知人関係を考えています。 契約社員であれば社員なので問題は無いと思う反面、これって一般派遣と何が違うのか良く判らなくなってしまいました。 今回のやり方が法的に問題かどうかご存知の方教えていただけないでしょうか。
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ANo1.で回答した者です。 申し訳ありません。派遣社員の説明をするところを、請負契約のことを書いてしまいました。派遣社員の説明のところは無視してください。以下のように訂正します。 契約が御社と派遣会社の間に結ばれるのが一般派遣社員、個人との間に結ばれるのが契約社員です。 派遣法では契約社員について規定しているわけではありません。 労働基準法に従い、契約社員を雇用してください。
- naocyan226
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要するに、御社は期間を限定して社員を雇い、御社の業務に従事させるのですね。これは有期雇用契約を結ぶのですから、立派な御社の社員です。いわゆる非正規社員ですね。 特に法的に問題になることはありませんが、例えば、雇用を継続させるような趣旨の発言をしていたら、雇い止め即ち御社が参画しているプロジェクトが終わったても簡単にやめてもらえない場合が生じます。 派遣との違いは、雇用契約が派遣元会社とされていることです。即ち、給料支払いや社会保険の手続き等の労務管理を御社がするのではなく派遣元会社がすることです。仕事の指揮命令は御社がします点は、御社の社員と同様です。 派遣なら、御社が参画しているプロジェクトが終われば、それでジエンドです。 なお、No.1さんの「指揮命令系統が派遣元会社にあるという云々」は、これは派遣ではなく請負です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 懸念しているのは、顧客との間で結んでいる準委任契約が成果物を定めた請負契約では無いため、うちの会社が登録型の一般派遣事業を行っているとみなされないかというポイントにあります。 いずれにせよ、指揮命令系統がうちにあれば問題無さそうですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。
契約社員であれば問題ありません。 一般派遣は、指揮命令系統が派遣元会社にあるという点が契約社員と異なります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約社員であれば問題無いのですね。ありがとうございます。 質問の意図としてはうちが参画している客先のプロジェクト(請負ではなく準委任契約)に、仕事の期間だけ契約社員で雇用するとなると、登録型の一般派遣事業と極めて似た構図になるので派遣法上の問題が無いかが気になりました。 今回は準委任とはいえ、上にうちの社員がついてうちの社員からの指示に基づいて仕事をするので派遣とはみなされず問題なさそうですね。 ありがとうございました。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。