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ITに関する税制の申請方法について

当方、システムベンダーの営業をしています。 あるお客様から、弊社が開発した生産・販売管理システムを 受注し、システム作成も完成に近づき納品・検収の話を していた際に、お客様から 「産業競争力のための情報基盤強化税制」というIT税制があり 平成20年度税制改正により、2年間延長されて今年の3月31日まで 延長されたので何をすれば恩恵を受けれるの?という要望を 受けました。 経済産業省やIPAのホームページを見て、その存在は判ったのですが いざ、そのIT税制の恩恵をお客様に受けて頂くために、いったい 何をすれば良いのかが書かれていないような気がします。 時間も迫っておりますし、間に合わなかったら迷惑どころか 検収しない/金を払わない。。。などと言われかねないのではと 内心相当あせっています。 もし、同業者の方若しくは御存知の方で、このIT税制を利用した/ お客様に恩恵を受けて頂いた、その件は良く知っている、 という方がいらっしゃれば、どのような手順で何をしなければ いけないか、また何を用意すべきかを御享受頂けませんでしょうか。 お手数お掛けしますが御意見宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#111181
noname#111181
回答No.1

すでにご覧になっているかと思いますが、「産業競争力のための情報基盤強化税制」概要は下記の通りです。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html#03 http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html 御社の場合、下記の条件を満たしていれば、お客様は税制優遇措置(法人税額の20%相当を限度)を受けることができます。 1.納品する生産・販売管理システムがデータベースを利用するアプリケーションであり、かつISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものである。なお、データベースのみ認証を受けていれば、その金額で計算してください。 2.そのアプリケーションはお客様の資産で、年間投資額1億円以上であること(ただしお客様企業が資本金1億円以下なら300万円以上、資本金1億円超10億円以下なら3,000万円以上)。 3.資本金1億円以下の法人(お客様企業)については、リースの税額控除に(リース費用総額の42%相当額対する10%相当額の税額控除)が認められる。 CC(ISO/IEC15408)認証は下記をご覧ください。 http://www.ipa.go.jp/security/jisec/index.html 失礼ながら、まったくご存じない場合、1月やそこいらで認証を受けることは非常に困難です。

mexico76
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上記内容は既に知っております。 その内容を踏まえたうえで、何をすれば 結果的に税控除等の恩恵をお客様に受けて頂く術が 判りません。

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