- ベストアンサー
鉄骨造について教えてください。
鉄骨造について教えてください。 現在築15年の鉄骨3階建ての事務所兼住宅をリフォームする予定です。この不況もあって賃貸にしようかと思っています。賃貸にしようと思っている部分は50m2程度です。(100mを超えると確認申請がいるとききました。) 現在、耐火被覆?をしていないようなのですが、賃貸にするとなると必要になるのでしょうか?確認申請書によると、防火地域ではないのですが法22条内となっています。 その他に気をつけないといけないようなこともあれば、教えていただきたいのですが、よろしくおねがいします。
質問者が選んだベストアンサー
用途変更をして特殊建築物になる場合で100m2をこえるものは、確認申請が必要です。共同住宅になれば、特殊建築物なので100m2を超えれば確認申請が必要になります。もともと現在住まわれている家は特殊建築物でないので、用途変更すると規制は格段に厳しくなります。ですので、建築基準法にあわない部分がでてきて、大規模改修も必要になるでしょう。鉄骨で耐火被服が必要なのは、用途ではありません。階数によって決まります(地階を除く階数が3以上の建築物が該当し、柱には必要です。耐火、準耐火構造以外)。建築基準法施行令70条に記述してありますので、確認されたほうが良いでしょう。耐火被服がしてないものであれば、確認はおりないですし違法建築となります。 余談ですが100m2を超える賃貸もできます。共用廊下、共用階段をなくして、各戸接続道路から直接出入りできるようにします。そうするとこれは共同住宅ではなく長屋となり特殊建築物ではなくなります。具体的には役所の建築窓口で確認されたほうが良いです。主事判断により各役所で違う場合がありますので。
その他の回答 (1)
- 5235
- ベストアンサー率47% (9/19)
確認がおりていて検査済証があれば間違いありません(完了検査後に被覆をはがす面倒な事はしないでしょう、昔は完了検査後に変える事はよくあったようですが)。あとお住まいの建物が耐火建築物か、準耐火建築物であれば自然に耐火被覆も満たされていると思います。ただ気をつけなければならないのは、リフォームで主要構造部(柱・梁・階段など)の過半以上あつかうと、大規模の修繕、大規模の模様替えにあたり、確認が必要になりますので気をつけてくださいね。
お礼
本当に、ありがとうございました。 週が明けたら役所の窓口に行ってこようと思います。
お礼
ありがとうございました。 賃貸部分は1階で接続道路に面するので、そちらを玄関にする予定なのと、賃貸部分の総面積が50m2程度なのでどちらにしても、確認申請は必要なさそうですね。安心しました。まず、役所の窓口に相談してからということですね。 あとは、耐火被覆の問題ですが、現在3階建てなんです。が、確認申請書もあるという事は、確認申請もおりているということです、よね。外部面に鉄骨の柱がむきだしになっているのは、耐火塗料なんでしょうかね。(最近、耐火塗料たるものを知りました。) これもあわせて、窓口に相談してみます。