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国民年金が10年まで遡って払えるようになりましたが
自分は未納期間があり、これまでは2年しか遡れなくて、その前の1年だけ遡れず、そこは払えなかったので、遡れる分だけ去年払いました。 ところが10年まで遡れることに! ということは、2年より前に滞納した1年分も、今から払うことが出来るということでしょうか?(もちろん今より10年以内の分のものです) これを払えば、減額されずに将来貰えるということでしょうか?
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法改正案が3月5日に閣議決定された、というだけです。 いまの国会に提出されて成立しないと、施行されません。 国民年金保険料は、その月の分は、翌月末が納期限です。 けれども、それを過ぎても2年以内だったら納められます。 これを事後納付と言います。 法改正案は、2年以内 ⇒ 10年以内 へと変えようというものです。 改正案が成立すれば、2011年10月までには施行される予定です。 なお、過去2年を超えて納める分には、加算金が上乗せされます。 利息にあたるようなものです。 これは、現在の追納のしくみと同じです。 追納というのは、あらかじめ免除を受けていた時にあとで納める制度。 10年以内だったらあとから納めることができる、というしくみです。 つまり、免除を受けていなかったら、いまは2年以内しか、あとから納められませんよね。 なので、ここを10年以内、とすることで、免除を受けてなくてもOKにする、というのが法改正案のねらいなんですよ。 未納分を全額納付できれば、将来の老齢年金が減ってしまうことはなくなります。
その他の回答 (8)
回答No.5でも書きましたし、回答No.8にもありますけど、まだ閣議決定されただけです。 ちゃんと国会で可決されて、実際に法律として成立して初めて意味を持ちますし、かつ、実際に施行されなければ、いまとおんなじで、事前に免除を受けた分しか10年前まで遡って納めることができないです。 法改正案の概要は http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/02/dl/k0223-1a.pdf です。 もしよかったら、目を通してみて下さい。
お礼
まだ未定の状態なのですね。 決定してから考えます。
- aghpw808
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まだ閣議決定されただけで、実際に法律として成立し、施行されなければ10年前までさかのぼって納めることは、免除を受けた期間しか現状ではできません。 これを行なうのであれば、免除制度の意味は根本的になくなりますから、法定免除以外は廃止すべきだと思いますが・・。
お礼
まだ完全な決定ではなかったのですね
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答#6の法改正案は、 今回のもの(内閣提出法案)とは全く別のものです。 回答#6のものは、子の加算に関する定めの改正案です。 受給権発生当時に該当すれば加算される、というのが現行ですが、 そのときに該当する子がいない場合には、その後に子をもったとしても 加算されることがありません。 これは現実的におかしいのでは?、ということで、 回答#6のような法改正案が出されました(議員提出法案)。 子の加算について(下記ファイルの7頁目) http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen08.pdf 回答#6の法案の審議経過 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA7D1A.htm さて。 2年を超えた分の加算金の考え方は、現行の追納と同様の見込です。 以下のファイルの10頁目(追納保険料額)を参照して下さい。 これにきわめて近いものとなると思います。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen05.pdf たとえば、現在、平成11年度の分までを追納できます。 当時の保険料は月額13300円でした。 これをいま追納しようとすると、月額16190円となります。 年額にして、約35000円ほど(保険料の2か月半強相当)、 多く納めなければならない、ということになりますね。 今回の法改正がとおった後は、これと同様になると思います。 数年も未納をためこんでいる場合には、かなりつらいかもしれません。
お礼
ありがとう
- momo-kumo
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平成二十二年十月一日からの施行ですので、まだ先です。
- santa1781
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1年分ということは、利息を考えないでも17万円以上の出費です。65歳になった時に、この17万円を納めていないと月額1,650円が減額されます。今17万円支払って、65歳から毎年19,800円をもらえる。ってそんなに喜ばしいことでしょうか?
お礼
現実的な意見有難うございます。 考えたいと思います
- tach5150
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現段階ではそういう方針だということで関連法案が通れば2011年度中にそうなります。 ただし2年を超えて納付する場合は保険料に利息がかかるようです。
お礼
利息ですか! それは想定してませんでした・・・
- wakko777
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10年前までさかのぼって、追納できるのは、免除申請を受けた人です。 何もせず未納の人は2年しかさかのぼれませんよ? http://homepage3.nifty.com/hiroo-cpaoffice/topicsH160614.htm
補足
違いますよ。 今日、改正されたんだよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100305-00000067-jij-pol ヤフーニュース見てみて。 知っている人からの回答待ってます。 知らない人からの回答が多すぎます。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
おっしゃるとおりです
補足
こういう一言回答では…信頼に欠ける・・・ 他の方からの回答お待ちしてます
お礼
加算金がどのくらいかが今後の決めてですね・・・