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クレジットカード名義について

初めて質問させていただきます。 先日知り合いの会社経営の方に食事につれて行ってもらった時のことなのですが、 お食事が終わりお会計をして、クレジットで清算したあと領収書をもらって私のところに戻って来た時に 私に領収書とレシートを見せてきたんです。 そうしたらサインの所が、知人の人とは違う名前になっていて おかしい、とは思いつつ 「こんなにかかったんですか、すみません、ご馳走様でした。」 って流そうとしたら 「違う違う(笑)名前の所だよ」と言われ、本人から話題をふってきて返答に困っていたら 「あのね、一人の人間が限度額100万の名前の違うカードを何枚か作って使うとその一人の人間が作った枚数分のカード×100万円まで使えるんだよ。」 といわれ、なんだかよく意図が分からなかったのですが 名義の違うカード使うのは違法ではないのかな??? とおもってたのですが これは違法ではないのですか? また違う名前で一人の人がカードを使う事でどんなメリットがあるんですか? またカードはそんなに簡単につくれてしまうんですか? よろしくお願いします。

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回答No.1

違法とはいえません。 ただし、ほとんどの場合、契約で他人への貸与を禁じていますので、名義人は契約違反になると思います。 また、金銭消費貸借契約(つまり借金の証書)は名義人との間で結ばれますので、使用人とは関係ありません。契約に違反して一括返済を求められるのも、使った額(+利子)の支払いを求められるのも名義人です。どんな理由があろうとも、契約書に印を押したものが契約に関するすべての責任を負うのは社会の鉄則です。 もちろん、名義人の同意なく契約を結んだり、借金の契約であることを隠して契約させたのであれば、いろいろな犯罪に該当します。

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