• ベストアンサー

電子証明書等の控除

e-Taxでカードリーダーを使い確定申告した場合、住宅借入金等控除が例えば十万円あった場合、電子証明書特別控除最高5000円は受けることは出来ないのでしょうか。PCの申告書では入力ができません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

源泉徴収票に記載されてる金額が10万円 住宅ローン控除額が10万円 電子証明特別控除5千円。 とすると、還付額は10万円ですね。 源泉徴収票に記載されてる額以上の還付金は発生しません。 この点を踏まえて、今一度還付金額を確認してみてください。

tuehara
質問者

補足

再度質問します。源泉徴収票の源泉徴収額が約15万円(2箇所合計)ですが、税金の計算の欄の税額が9万円です。その場合住宅控除額が十万円だと、やはり電子証明控除 5000円は不可ということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「源泉徴収額が約15万円(2箇所合計)ですが、税金の計算の欄の税額が9万円です。その場合住宅控除額が十万円」 15万円のうち、2ヶ所給与の精算により一年間に納める税額が9万円ということですね。 ローン控除がないと6万円の還付がされるわけです。 ローン控除を受けることで還付される金額は、上記の9万円が限度です。 納めてる金額以上の還付はないというのはこういうことです。 以上のような場合でないなら、どこか操作・入力が違ってると思いますので 確定申告書等作成コーナーヘルプデスクで聞かれるとよいと存じます。 サクセイコーナー 【電話番号】 0570-039157(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。) 03-5638-5266(ひかり電話等をご利用の場合。通常の電話料金がかかります。) 【受付時間】 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時 (祝日等及び12月29日~1月3日を除きます。) 平成22年1月18日 ~ 3月15日まで 月曜日~金曜日 午前9時から午後8時 (祝日等を除きます。) 日曜日(2月21、28日、3月7、14日)午前9時から午後8時

tuehara
質問者

お礼

再度ご丁寧な回答ありがとうございました。個人的には所得税の還付とは別にカードリーダーの代金として還付してくれても良いと思うのですが。

関連するQ&A