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建物購入時の消費税は減価償却?

マンション賃貸ビル一棟を去年購入いたしましたが、購入時に払った、消費税は、減価償却費に入れていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

「 購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。」(国税庁タックスサンサー下記URLより) 消費税は購入代価を構成してるのですから、減価償却資産の取得費に当然になります。 103万円で購入したものを減価償却資産として計算する際に消費税3万円を差し引いた100万円を減価償却資産の取得費とする必要はありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
noname#207021
質問者

お礼

回答有難うございました。 消費税は、購入価格の内訳の中に、300万プラスの額で書かれていまして、全く忘れていました。 今月後半に、地元商工会議所の係りの方と、申告の打ち合わせをいたしますので、その為の準備をいましております。 

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>残念ながら、1,2,3のどれにも該当しない一般人です… 免税事業者です。 「一般人」がビル一棟を買うわけありません。

noname#207021
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門知識が全くありません。 賃貸業の為、ビルを買ったのですが。 免税事業者の意味調べます。 

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>消費税は、減価償却費に… それは、質問者さんの立場により異なります。 1. 消費税の課税事業者で税抜き会計→資産ではないので減価償却外 2. 消費税の課税事業者で税込会計→資産に含むので減価償却 3. 消費税の免税事業者→税込会計しかできないので減価償却 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm なお余談ながら、このような御質問をするからには免税事業者の方かと想像しますが、事前にあえて課税事業者になっておけば、購入時の消費税の一部あるいは全部が還付される可能性がありました。 もう手遅れですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#207021
質問者

お礼

残念ながら、1,2,3のどれにも該当しない一般人です。 税金の決算準備表を用意してしておりまして、購入時の消費税を全く忘れていました。どう扱えばいいのか模索していたところです。 ありがとうございました。 

回答No.1

入れません。 消費税は国に納めるものです。 税抜き価格を建物勘定に計上します。

noname#207021
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、消費税は租税公課として、経費とみていいのでしょうか?