• 締切済み

副業の確定申告

2箇所以上からの給与所得を得ています(いずれも100万以上)。 過去の同様の質問で、副業がばれないようにする方法として、 住民税の納付を普通徴収にする(給与所得なので本来できませんが)等の回答がありました。しかしながら、最寄の税務署に相談しましたが、このような措置はできないとの回答でした。つまり、私の場合、本業の収入から住民税が他人よりも高く徴収されることからばれる可能性が高い状況です。 そこで、言い訳ですが、他のサイトでは「株で儲けが出た」「FXをやっている」などが挙げられていました。この言い訳で矛盾点などがあれば教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

下記の様な書類が、会社宛に届きます 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用):埼玉県さいたま市の場合、 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataomote.pdf 本業以外の収入に関してはどの様な収入かが記載されています 上記の「ウ」の所の「給与」の所に印が付きますから、確認すればわかってしまいます 下記は、裏面・・月々の住民税の徴収金額が記載されています http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataura.pdf

11011101
質問者

お礼

ありがとうございました。 市町村にもよると思いますがやはり副業はばれるということですね。 すっきりしました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>最寄の税務署に相談しましたが、このような措置はできないとの回答でした 税務署に住民税は関係ありませんし、関与することもありえません。 住民税は役所が課税するものです。 役所に確認しなければだめです。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

11011101
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 確認したのは、税務署でなく、最寄の市役所の市民税課でした。 過去の回答にもあるように、2箇所以上の給与所得がある場合、住民税を「自分で納付」できるのは市町村によってまちまちのようで、私の場合はできないようです。 なので、この手法はとれないため、とりあえず言い訳を考えている次第です。

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