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キャンセル料の支払いを拒否できますか?
- バンドの練習スタジオ予約をキャンセルした場合、キャンセル料の支払いを拒否できるか疑問に思っています。
- 練習スタジオでは、予約を1週間前にキャンセルする場合、50%のキャンセル料が発生する規定があるようです。
- しかし、キャンセルする際にその規定について告知されておらず、また前回の利用時にはキャンセル料が存在しなかったため、不服を感じています。
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消費者契約法では、キャンセルによって通常、現実的に被る平均的な損害を超える部分については無効って事になってます。 消費者契約法 | (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) | 第9条 | 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 | 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 スタジオ側に、6日前のキャンセルによって、50%程度の損害が出るって事の根拠を提示してもらいます。 1月の間とかに、予約がどれくらいの件数あり、だいたいどれくらいの件数断っているか?通常、どれくらい前に予約が入ってるか?とか。 行政の相談先としては、消費者センターになると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html -- ただし、ほかの方が言うように、そういう部署の介入を受けると、今後利用しにくくなるなる可能性があります。 まずは、 ・6日も前で50%は高いので、見直ししして欲しい。 ・キャンセルの規定を分かりやすく提示して欲しい。 ・例えば、ホテルや旅館のキャンセル料だと、不泊や当日50~100%、前日~3日前で20%程度とかの目安が、運輸省から「モデル宿泊約款」って形で提示されていたりします。 などの内容をしっかり話し合いしてください。 支払いには応じたいが、50%の根拠が不明瞭、納得できないので、「なるほど」と思える根拠を提示して欲しいとか。 話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録します。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
貸し室のキャンセル料の50パーセントは普通と思います。 http://www.tkptokyoeki-bc.net/form.shtml こちらは、 100パーセント取る http://www.kashiwa-cci.or.jp/soumu/kaigishitsu/kashidashi.htm
- umeume7777
- ベストアンサー率19% (167/844)
>キャンセル料が50%かかるという約束になっているようです。 そういう事実の上で、予約<-キャンセルであれば支払うしかない。 >事前にキャンセル料が必要なことを聞かされていませんでした。 聞いてないのはあなただけで、どこかに掲示されてたりしませんか? >いわゆる損害を補償するものだと思うのですが、 >今回のケースでは、損害をあちら側に与えているとは思えません。 あなたが予約した直後に、同じ日の同じ時間で予約が来たけど、先にあなたの予約があったため断ったかもしれません。
- cyaboe
- ベストアンサー率32% (550/1698)
一般的な大人の考え方ですが、もし今後もそのスタジオを利用する予定があるのなら、キャンセル料を払うか、キャンセルせずに都合の付くメンバーだけで練習をしたほうがいいですよ。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>キャンセル料というのは、いわゆる損害を補償するものだと思うのですが、今回のケースでは、損害をあちら側に与えているとは思えません。 その様な解釈は実社会では通用しません さらに言えば、明らかに解釈が間違っています キャンセル料は契約に基づく正当な請求です あなたはキャンセル料の支払いに同意して、自らの意思でレンタル契約した訳です ・スタジオの使用料として=代金を支払う ・キャンセル料として=代金の1/2を支払う これが今回のあなたのスタジオレンタルに関する契約です 相手の請求は、その契約に基づくものであり法的な根拠(裏付け)もあり、社会的道義に反する行為ではありません >このケースで、支払う必要はあるのでしょうか? 現時点では、予約した事実、予約のキャンセルに関する契約事項、キャンセルをした事実の3点が客観的な事実として存在します もし支払いを拒むのなら、相応の理由(支払いを拒むに相当する、瑕疵が相手にあること)を示して相手がそれに納得することが条件です あなたの言い分がどうあろうとも、相手が自分に非があると認めない限り相手の要求に応じない訳にはいきません 話し合いをするのは自由です 相手が応じるか? 全ては相手次第です