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インサイダー
勉強のためにも一番身近な自社株の購入を考えています。自社株取引の場合インサイダー取引の問題があるようなのですが、どの程度あるいはどんな地位が引っかかるのでしょうか。
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日本のインサイダー取引規制では「内部者」の定義が未だがはっきりしていないのが実情です。事が起きてから、当事者が「内部者」にあたるかどうか実質的に判断するというやり方ですね。 原則としては当該会社の役員など、株価に影響を与える重要事実を知りえる立場にある者、とされてますが、役員でなくとも新商品の開発情報や経理上の問題点など知りえる可能性はあるので、「内部者」でないとは言い切れません。 marupapaさんが一般社員で、少額を投資するだけならまず問題はないのですが、万が一自社株を”ジャスト”のタイミングで売買してしまった場合、インサイダーの疑いを掛けられる可能性もないとはいえない、ということです。その場合、疑惑の元となった重要事実を「知らなかった」ことを証明するのはけっこうたいへんだと思います。 その辺を警戒して、社員の自社株取引を自粛・制限している会社も多いと聞いています。 もちろん、社員持ち株会を通じてやる分には問題ないんですけど。
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- goddess
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地位に関しては、関係ないです。平社員といえども、社外の人が知らない業務上の情報を知っているわけですから。上場会社であれば従業員持ち株会があると思うんですけど、実際に何がインサイダーに抵触するかは、持ち株会が文書で定義しているはずです。 marupapaさんは、「勉強のためにも」と書かれていますが、投資の勉強ということでしょうか?ということであれば、自社株は投資の勉強には適さないかも。自分の会社を分析するのと、限られた情報しか得られない他人の会社を分析するのとでは大きく違いますよね。 余談ですが、私の経験では、自社株を売却するときには1ヶ月前もって申告していないといけなかったですね。それ位の期間を設けているのは、インサイダー情報をもとにうまく売り抜けてしまうことを防ぐためです。1ヶ月も経ったら相場がどうなっているかわからないし、結局私はその会社を辞めてから株を売りました。
お礼
ありがとうございました。もちろん投資自体の勉強と言う事もありますが、自分の会社と世の中の連動を株という形で実感したいということでもあります。でも難しそうですね。
- shoyosi
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地位が下の場合(パートなど)でも、重要事実が公表される12時間以前の売買ですと、一応チェックされますので、注意してください。なお、会社にコンプライアンス・オフィサー に届ける必要がるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。ナンだか難しそうですね。
証券取引法第166条により、証券取引所の上場会社及び店頭登録会社[以下「上場会社等」 (当該上場会社等の親会社を含む)と言います。]の役職員や上場会社等の会社関係者が、その職務等に関し、会社の業務等に関する重要事項を知って、その公表前(解説4)にその会社の株券等の売買やその他の有償の譲渡、譲受け、または有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引(以下「売買等」といいます。)を行うことは禁止されています。 会社関係者とは(会社関係者でなくなって1年以内も含む) 上場会社等の役員 上場会社等幹部職員(部長、またはこれに類するもの) 当該上場会社役員配偶者、2親等内血族 主要株主(株保有比率10%以上) 帳簿閲覧権者(株保有比率3%以上) などです。 会社の意思決定事項とは 株式、転換社債、新株引受権付社債の発行 資本金減少 自己株式取得 株式分割 配当増減 合併 新製品、新技術の企業化 業務上の提携、解消 固定資産譲渡、取得 上場廃止申請 などです。
お礼
ご丁寧な情報ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 どうやら自社株には手を触れないほうが無難のようですね。ただ、なんか張合いが無いというかーーー、ストックオプションとまでは行かなくともなんか方法が欲しいところではありますが。