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湘南新宿・埼京線の経路

下記、(1)~(3)を教えて下さい。 湘南新宿と埼京線は、重複乗車になりますかね。 (1) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(山手)→大塚 の運賃 (2) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(埼京)→十条 の運賃 (3) 「大回り(一筆書き)乗車」に(1)または(2)の経路を含めることができるか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

皆さんの(1)に対する回答は、間違っています。(1)は池袋・大塚間が重複乗車となります。(2)は、No.6の回答どおりOKです。 No.6さんの > 一方、JRの内規である取扱基準規定では、第67条の規定にかかわらず、赤羽→(東北本線および山手線)→池袋を直通運転する列車に乗車するとき、赤羽線経由によって運賃を計算することができることになっています。 というのは、旅客営業取扱基準規程第110条(いわゆる列車特定)のことだと思いますが、赤羽・池袋間を赤羽線経由で運賃計算することができるのは、赤羽以遠(川口方面)と池袋以遠(目白方面)を東北本線・山手線経由で直通運転する列車に乗車するときだけで、池袋で下車し、大塚に戻るときは適用されません。一方、池袋から十条に行くのは、経路が重複せず、東京近郊区間の選択乗車を利用して、赤羽・十条の130円で乗車できます。

sth04
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございます。 解釈が分かれているようですので、まだ締め切りせずに待ちます。

その他の回答 (7)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.8

旅客営業取扱基準規程第110条第1号は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と、池袋以遠(目白方面) 各駅相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車(湘南新宿ライン等の列車)に乗車するときに、赤羽線経由で運賃、急行料金及び特別車両料金を計算することができるとする規定です。よって、赤羽・大塚間、赤羽・十条間にはこの規定は適用となりません。 この規定から分かるのは、赤羽・池袋間における湘南新宿ラインは、実際乗車経路を東北本線+山手線と、運賃計算経路は赤羽線と、それぞれ扱うということです。 また、乗車券類は、実際乗車経路に基づき購入することが原則ですが、大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券は、同区間内においては、複乗とならない限り、他の経路を選択して乗車することができます。 その上で、赤羽・大塚間の場合、赤羽(池袋経由)大塚間の普通乗車券(160円)を用いて、赤羽(田端経由)大塚間を乗車することができます。ただし、湘南新宿ラインの列車を利用する場合、実際乗車経路は大塚駅を通過して池袋まで直通していることになりますので、池袋・大塚間が複乗となります。このため、当該復乗区間については別途運賃(130円)が必要となりますし、「大回り(一筆書き)乗車」にこの経路を含めることはできません。 一方、赤羽・十条間の場合、赤羽(赤羽線経由)十条間の普通乗車券(130円)を用いて、赤羽(田端・池袋経由)十条間を乗車することができます。この場合、赤羽・池袋間を湘南新宿ラインの列車を利用しても、複乗となる区間はありませんので、別途運賃は発生しませんし、「大回り(一筆書き)乗車」にこの経路を含めることができます。

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.6

 湘南新宿ラインの赤羽から池袋までは、赤羽→(東北本線)→(田端)→(山手線)→池袋と経由していることは既にご承知のことと思います。  この運賃計算において、旅客規則第67条では実際乗車する経路によって計算することが基本になっています。 一方、JRの内規である取扱基準規定では、第67条の規定にかかわらず、赤羽→(東北本線および山手線)→池袋を直通運転する列車に乗車するとき、赤羽線経由によって運賃を計算することができることになっています。 「計算することができる」とは強制ではなく選択肢があり、本来のルート通りのものを排除するものではありません。  また、「大回り乗車」の経路とは運賃計算にかかわらず、実際に乗車する経路を指すことになります。  という訳で回答は、 (1) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(山手)→大塚 の運賃:160円 (2) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(埼京)→十条 の運賃:130円    (ルート通りも発行可で210円になるが、規則第70条により130円で乗車可) (3) (1)は池袋→大塚が折り返し乗車になり重複しNO。    (2)は一筆書き乗車でありOK。

回答No.5

(1) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(山手)→大塚 の運賃   7.3km,160円。首都圏内のJR運賃は乗車経路に関わらず   最短距離で計算される(この場合は埼京線経由)ので、   重複乗車にはならないようです。 (2) 赤羽→(湘南新宿)→池袋→(埼京)→十条 の運賃   この場合は埼京線内を池袋~十条間で往復するとみなされるので、9km,430円。 (3)「大回り(一筆書き)乗車」に(1)または(2)の経路を含めることができるか   (1)のみ重複乗車にならないので、含めることができます。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

質問文と違いますが、 尾久から鶯谷へ乗車する場合は、  尾久-(日暮里・鶯谷は全部通過)ー上野ー鶯谷と乗車しますが、重複乗車とは言いません。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

追伸 (2) 非現実的ではありますが、 連続切符(1)赤羽-池袋5.5Km150円 連続切符(2)池袋-十条3.5Km150円、計300円の連続切符として発券する事は可能です。 連続切符と言うのは、片道切符でも往復切符でもない切符で、一部重複区間が有る場合や6・8の字・T字型など区間が連続した切符で、券片が何枚でも一つの切符として扱われます。 ちなみに、貨物線や短絡線など営業キロ程が設定されていない線路を通過する列車は、近傍営業線のキロ程を適用します。 ちなみに湘南新宿ラインの池袋-赤羽間は、赤羽線(埼京線は運転系統の名称)のキロ程を適用します。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.2

湘南新宿ラインの池袋~赤羽間については、実際の経路ではなく、赤羽線(埼京線)経由として扱います。 従って、この区間を乗車した場合、赤羽線(埼京線)経由として取り扱いますので、大塚駅へは重複とならず、十条駅へは池袋での折り返しとなります。 乗車経路として、湘南新宿ラインを池袋(山手)田端(東北)赤羽と扱うことはありません。 運賃および大回り乗車については先のNo.1さんの回答通り、(1)片道乗車(2)折り返し乗車(3)1の経路のみ可となります。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.1

(1) 赤羽-池袋5.5Km 池袋-大塚1.8Km 計7.3Km 160円  (2) 重複乗車 (3) (1)は含める事ができる。 (2)は不可。