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宜しくお願いします。来週賃金未払金と解雇予告金の件で、元経営者と訴訟が

宜しくお願いします。来週賃金未払金と解雇予告金の件で、元経営者と訴訟があります。元々支払い督促に対して、元経営者から異議申し立てがあり通常訴訟に移行したのですが…土曜日に裁判所から、元経営者が出した答弁書が届きました。それに対しての準備書面とか訴訟当日までに、裁判所に提出しないとダメですか?届いたのが土曜日で、連休だったので、裁判所に聞くことも出来ず。 日にちもない為みなさんの力を貸していただきたいです。裁判所からは、何を提出しなさいとかの記載は、一切なかったので、当日未払金や解雇予告金の証拠となる物を、持参するつもりで、準備していたのですが…宜しくお願いします。

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  • santa1781
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回答No.2

一般的には次回口頭弁論の1週間前に、裁判所と被告側に1.準備書面 2.証拠書類 のコピーを各1部提出してください。原本は原告(相談者)が持っていてください。 口頭弁論は1~2ケ月に1度のペースで開かれます。裁判は喧嘩です。有利な証拠は、相手が否定した場合に出します。最初から全部の証拠を出したら被告側はその証拠を否定する証拠を出してきますから。 後出しジャンケンをしましょうね。大切な物的証拠は、被告側が否定したら出します。すると被告の証言は偽りだという心証を裁判官に与えます。頑張ってください。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。また、詳しく書いていただき助かりました。相手は、自分が明らかに悪い話しでも、屁理屈を言って、ごねるような人なんで、負けないように、明日の裁判は、冷静に後だしジャンケンで、頑張ってきます。ありがとうございました。

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  • cowstep
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回答No.1

答弁書というのは、あなた(原告)の主張に対する被告の反論(抗弁)に過ぎませんから、これに直ちに反論して準備書面や証拠を提出するには及びません。先ずは、自分の主張(請求)を裏づける資料を持参し、証拠として提出することです。 我が国の民事裁判では、原告と被告が口頭弁論(平たく言えば言い争い)をして、それぞれ自分の主張を裏付ける証拠を提出することによって、どちらがより正しいかを裁判官が判断して結論(認容、一部認容、棄却、却下の判決)を出す制度(当事者主義)を採用しているので、特に原告は自らの主張を裏付ける証拠を提出する挙証責任があるので、可能な限り証拠を集めて提出しなければなりません。 また、民事訴訟法第247条)では、事実認定にあたり、裁判所は、証拠調べの結果だけではなく、審理に現れた全ての資料(証拠資料)や状況を自由に評価することができることになっている(自由心証主義)(http://eu-info.jp/CPL/finding.html参照)ので、当事者の主張内容だけでなく、態度や言葉遣いで受ける印象も影響しますので、感情的になって興奮したりせずに、冷静に事実を証拠に基づいて意見を述べるようにすると良いでしょう。 裁判所には、毅然たる態度で出廷し、裁判官の指示(訴訟指揮)に従って主張・立証することを心がければ、自ずと勝訴への道が開かれるでしょう。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。詳しい内容で、わかりやすくありがたいです。証拠となる書類、労働監督署で話し合いになった時の元経営者が、認めて書いた自筆書面や、元経営者とのメールのやり取りの内容もプリントアウトしたり、それまでに支払いされた分の時給が書いた明細書全て準備済み状態です。 全てを持ち当日に、望みたいと思っています。冷静にですね。ありがとうございました。