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瑕疵担保責任と債務不履行責任 違い
いまいち、よく分からないのですが? 例えば、大工さんに北面と南面に2部屋増築を1つの契約書で依頼し 料金は全額先払いしてしまった場合。 大工さんが北面だけを仕上げ、南面は仕上げなかった場合で、契約解除しなければ南面側の支払分は返して貰えないということですか。 解除すれば不当利得返還請求で可能ですが、解除しない場合、本旨不履行の分割請求でるのかな?という質問です。 (建物は解除できないけどその点は除外してください)
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(完了もせず)解除しない場合は、未だ履行途上ということになります から、早くしろとか遅れた分の落とし前つけろとは言えますが、金返せ とはいえません。 契約を打ち切るから「不履行分は金返せ」といえる訳です。 細かいことは工事請負契約書にどういう場合は解除できるとか、延滞金 が発生するとか書かれていると思います。
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