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通話録音
電話での通話を録音できる機器が普及した現在通話録音した内容の 扱いが問題となることがあるとすればどんな点に注意が必要かまた 法律的にもどんな点に注意が必要か教えてください。
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- tm_tm
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回答No.2
#1です。 利用目的の通知や公表が義務づけられています。 下記は経済産業省のガイドラインの抜粋ですが、業務系の録音機器を設置するならそのメーカーに聞けばおそらく必要な情報をもってると思います。 貴方はネットにアクセス出来るので検索すれば法律の原文やピンポイント的にもっと詳細な情報が数が多くて困るほど入手できますよ。 個人的な法的な興味なのか? 仕事に関係してるのか? 何かクレーム対応ですか? 0 (1) 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。 (2) 通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝える必要がありますか。 (1) 特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。 (2) 個人情報に該当する場合でも、録音していることについて伝える必要はありません。ただし、利用目的を通知又は公表する必要があります。 (2005.7.28)
- tm_tm
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回答No.1
情報漏えいが起こらないように確実に録音したデータを保護すること。 すなわちプライバシーの保護と個人情報保護法の遵守です。 録音をすることを相手にも通知する。 あとは保管期間を決めておきそれを過ぎたら廃棄し廃棄の記録も残すこと位です。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 録音をすることを相手にも通知する・・・とありますが これは必須でしょうか また、通知しない場合はどんな 問題がありますか?