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私は婿養子ですが家を建てられるか心配です。

私は31歳の婿養子です。妻は27歳です。今は2人でアパートで暮らしています。 妻の父は結婚前に病気で亡くなり、その直後に妻の祖父も病気で亡くなりました。 現在、妻の実家では、妻の母と妻の祖母の2人で暮らしています。 今後は実家のあいている敷地に家を建てて仲良く暮らすように妻の母に言われています。 しかし、そこで問題です。 妻の祖父より妻の父が早く亡くなってしまい遺産相続が終わっていないそうなんです。 妻の父は3人兄弟ですが、父と祖父の治療費のことで、もめて以来、話しあいをしようと連絡しても、兄弟2人とも、電話に出ず法事にも来てくれないそうです。そんな状況で実家の敷地に家を建てられるものなのでしょうか? ちなみに治療費すべて妻と妻の母で出して、足りない分はローン会社から借りて妻と母でどうにかしたそうです。 葬儀代はわずかな生命保険でなんとか支払いが済んだそうです。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 >今後は実家のあいている敷地に家を建てて仲良く暮らすように妻の母に言われています。 自分が住んでいるからといって他人の土地に家に建てられないことをお母様に理解してもらってください。 長年住んでいて、お父様の兄弟2人とも、電話に出ず法事にも来てくれないという状況を相続放棄と錯覚してしまうものです。 この状況ですと、お父様の兄弟2人はお母様に遠慮して遺産分割の話はいたしません。 お母さんが亡くなり、あなた方が相続の当事者となった時に祖父名義をどうするかということが出てきます。 その時点でお父様の兄弟のどちらかまたは二人とも死んでいれば、従兄弟どうしの話し合いです。

etuji30
質問者

補足

いとことの話しあいになると関係者が増えて複雑になりそうなので、なるべく早めに解決したいですね。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

今までの経験では、妻の母と妻の祖母二人の死亡により遺産分割が成立すると思います。 兄弟の中に強行な人がいれば、遺産分割は調停となり、最終的には兄弟の共有登記という可能性が大きいと思われます。 共有の場合は、妻の母と妻の祖母の死亡後当該不動産を売却して換金し分割するのが通例です。 あなたが家を新築するにも住宅ローンはくめず、現金で新築しても無償使用貸借契約無しは不法占拠とみなされます。

etuji30
質問者

補足

妻も妻の母も家を手放す気はありません。先祖から続く土地とお墓を住みながら守ってもらいたいと話していますので、私はできるだけ協力したいと考えています。

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.2

祖父の死亡が、その子である父よりも後のため、後で相続が発生しています。 祖父の財産を相続できる人は  祖母   (配偶者、第890条)  父の兄弟 (子、第887条第1項)  相談者の妻(死亡した子の代襲者 第887条第2項) なお、  母    (子たる父が先に死亡したため無権利。祖父死亡-相続-父死亡        の場合は、父の財産の相続権者にはなる)  質問者  (代襲者は、直系卑属のみであり、無権利) 取り分は  祖母    1/2  父の兄弟  1/6 (1/2 を3人で等分)  相談者の妻 1/6 (一人っ子と仮定した場合。兄弟がいれば均等配分) です。 まあ、何事もなく10(悪意なし)~20(悪意あり)年、占拠しておけば、 時効取得の目もあるかな~。 民法抜粋 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。  2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条    の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、    その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑    属でない者は、この限りでない。  3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一    条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場    合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、    第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、    その者と同順位とする。 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定め    るところによる。    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続      分は、各二分の一とする。    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相      等しいものとする。ただし(以下省略)

etuji30
質問者

お礼

法律の視点から冷静に分析ができました。ありがとうございました。

noname#108157
noname#108157
回答No.1

婿殿。大変ですな。 題名が「私は婿養子ですが家を建てられるか心配です。」 なのでそれをふまえてお話ししましょう。 一番簡単なのは財産分与の放棄をすれば他の土地で家を建てる事は 幾らでも可能な事は知っていますね。 泥舟に乗るならまず、祖父殿の遺産相続は遺言が無い限り 祖母に1/2。娘さんにはその1/4。質問者さんにも1/4を 相続する権利があります。資産がデカイと相続税がかかります。 婿殿でも掛かるものは掛かります。結構揉めますよ。 誰がどれだけどうしたのかと言うことは最悪の段階で 裁判になった時に威力を発揮するもんですが パッパと終わる事案ではないです。 問題はここですね。「今後は実家のあいている敷地に家を建てて仲良く暮らす」 これで周りが納得すれば良いのですが・・・。 ウチも似たような問題でヒッチャカメッチャカで 今まで良かった親戚付き合いも超悪くなりました。 ちゃんとした弁護士に相談しても折半になるでしょう。 それで手打ちとしないとホントに揉めますよ。 ちなみに我が一族では全員放棄したのでローンだけが 連帯保証人の長兄にかぶさってます。 ありゃローン完済時に泥沼の遺産相続になるでしょう。

etuji30
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私もそんなに揉めるなら他の土地に家を建てれば良いと思いましたが、妻の母が反対しています。 反対している理由は妻の母と父の2人で敷地内に家を建てて、共働きでローンを返してきたため、土地は祖父名義でも家は夫婦と子供の物という意識があるためです。ちなみに今はローンは終わっているそうです。 それと妻の父の兄弟2人には20年前にサラ金の肩代わりをしてどちらにも100万円づつ貸しているそうです。借用書もありますがまったく返してもらっていないそうです。