- ベストアンサー
委任状についてですが、AがBに委任するとき、Bは別の委任状を用いて、A
委任状についてですが、AがBに委任するとき、Bは別の委任状を用いて、Aから委任された内容をCに委任することができますか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
先ず最初に理解しておくべきことは、 委任「状」というのは委任契約の存在を証明する紙に過ぎない ってことね。 だから、委任「状」という紙切れがあるとかないとかその中に何が書いてあるとかが問題ではなく、「委任契約の内容がどうなっているか」が問題なの。極端な話、「委任状はあるけど委任契約は存在しない」ってことだってあり得るんだよ。その場合、委任状に何が書いてあろうが、委任契約がない以上は他人に更に委任なんてできるわけがない。 委任を受けた人(受任者って言うよ)が別の人にその委任の範囲内で更に委任することを復委任と言うんだけど、復委任は原則としてできない。復委任には委任した人(委任者)の許諾が必要なの。 委任契約に復委任を認める内容があるなら復委任は当然可能。ただ、委任状にそれが書いてないと「後でもめたとき困る」だけ。 復委任が可能でない契約だったとしても、委任者の許諾を得れば復委任は当然可能。この場合は、要するに元になった契約の内容を追加的に変更したと思えば良い。ただ、気を付けなければいけないのは、「その復委任に限って認める」という変更なのか「今後は自由に復委任できる」という変更なのかはっきりさせないと後でもめる。本当は、その辺も含めて明確な文書(名前は何でもいい)を復委任に際して作成すべきだけどね。 ともかく「委任者の許諾が必要」ってわけだ。 ただ例外もある。即ち「止むを得ない場合」。民法104条に任意代理人が復代理人を専任できる場合の規定が在るんだけど、これを類推して(委任というのは代理権を与えることと思っても良いくらい内容が近い)、委任契約でも止むを得ない事情があれば復委任は可能。 あと、これは例外とは違うけど「履行補助者を使うこと」は可能。その責任はもちろん受任者が負うんだけど、履行補助者ってのは要するに、弁護士が受任事件の書類を自分で直接作らずに事務員に作らせるなんて場合の事務員のこと。これは別に許諾がなくてもできる(丸投げしたら履行補助者とは言えないから駄目だけどね)。
その他の回答 (1)
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
Aの委任状に複委任があれば可能でしょう。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。