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ソニーはシールの有無で修理を放棄するの?

主に、ソニー製品なのですが質問があります。 プレイステーション2やブルーレイディスクレコーダ等に貼られているシールで、「剥がすと有償・無償問わず修理は受けかねます」と言うようなものが貼付されています。 剥がされて困るならば、最初から貼らなければよいと思うのですが、万が一シールを剥がしてしまった場合は、ほんとうに修理できないものなのですか? また、このようなシールは法的に修理を放棄しても良いかどうかの基準となるものなのでしょうか? 最終的に製品を購入するのは消費者で、その不利益になるようなシールを貼っている製品はどうかと思ってしまいますし、メーカーの姿勢にも問題があると思います。

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.9

無料修理の根拠の話があったので、そこから。 参考URLの570条、瑕疵担保責任、 これが無償修理の根拠です。 家電製品の場合、販売した直後だけ動けばよいという 物でなく、かといって、永久に動く事も無理ですから、 新品同様と見なせる期間を無償保証期間としています。 通産省(旧)の指導で、品目毎に無償保証期間を 設けているのですが、普通は1年です。 これは、566条の規定の通り、 「不良があってから1年以内」という規定から 本来の寿命まで持たない製品を購入した日が 不良品が生じた日であり、 そこから1年間、瑕疵担保条項が利いてくるのです。 改造したりした場合は、その故障が 製品そのものの欠陥によるものかどうかを 証明することが難しくなります。 しかし、シールを貼っておけば、 分解したことはすぐにわかります。 瑕疵担保そのものは法律で認められた権利ですから 改造を一切していないことを強く主張すれば 修理はしてくれるでしょう。 でも、保証書は無効です。 裏に、分解をした場合は無効と書かれているはずです。 必ず、民法を楯にした交渉が必要になります。 一方、シールが貼ってあれば、 それは分解をしていない物であり、 メーカーは「もしかして分解したかな?」と 考えることもなく、自社の製品に 不具合があったとして、すぐに修理に取りかかれます。 このシールは、このように、基本的にはメーカー側の 対応を切り替えるための指針です。 さて、次に、 有償無償を問わず という部分ですが、 これには別の理由があります。 それは、著作権との兼ね合いです。 このシールが貼られている機械は、たいてい 何らかの形で著作権保護がなされているシステムを 扱っているはずです。 で、ユーザーが、機械を改造してその保護を 無効にしていたらどうなるでしょう。 それだけならユーザーの法律違反ですが、 メーカーがその機械を修理していたとすると こんどはメーカー側の姿勢も問題になります。 それで、有償修理も受けかねます という 表現が使われているのです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/law/saikaku.htm#SAIKAKU59

その他の回答 (8)

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.8

>修理拒否というのは、法的にOKか ということは逆説的に「原則としてメーカーは修理を行わなければならい」という法的強制力があることを前提にしているかと思われるのですが、そんなものってあるんですか? (逆に質問してすいません) 私は修理というのはあくまでサービスだと思ってましたが。(もちろん不良品は別ですが) 一般的に今の世の中「消費者の権利」を振り回しがちですが、メーカー側から見れば、「きちんとルールを守って使っていて、それでも故障したもの」と「ルールを守らない使用をして故障したもの」であれば、前者にこそきちんとした対応が要求されると思います。有償・無償にかかわらず、後者まで対応していては、前者への対応がおろそかになってしまうのは否めないでしょう。 法的な根拠はよくわからないので、回答になっていなくて申し訳ありませんが、個人的にはメーカー側の当然の権利だと思います。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.7

私はある製品のシール作った側のものです。(シールが専門なわけではありません) その製品の設計者から「ユーザーがここに手を入れると危険だから注意書きシールを作ってくれないか」と言われました。私は「なんで手が入れられない設計にしないんだ。アホさをシールでごまかすな」と思いました。 多くのメーカーが封印の意味でシールを貼っています。「簡単に分解できないようなケースを作ってみろ」と言いたいですね。えっと、ここは回答を書くところですよね。 > また、このようなシールは法的に修理を放棄しても > 良いかどうかの基準となるものなのでしょうか? ならないと思います。故意に壊したなら別ですが。 > 最終的に製品を購入するのは消費者で、その不利益に > なるようなシールを貼っている製品はどうかと思って > しまいますし、メーカーの姿勢にも問題があると思います。 基本的にメーカーはメーカーの利益を考えます。

回答No.6

時代の流れ、といってしまえばそれまでなのでしょうが、まったく嘆かわしい限り。SONY、おまえもか、と言いたい気分です。というのも、 以前、ベータがまだVHSと戦っていた時代、映像にこだわる人間は例外なくベータでした。そして既存のベータに飽き足らず、ハイバンド化改造がよくマニアの間では行われていたのです。原理的には帯域を広げることでS/N等が改善されるという単純なものです。改造方法は当初口コミで広まり、後に一部雑誌などでも紹介されました。まだハイバンドベータが出たての頃、HDベータが発売される前の話です。 しかしこのような改造は所詮素人の作業。 そしてビデオデッキというのは所詮消耗品。 経年劣化部品があるので、いつか必ず修理に出す日がやってくるのです。 この頃、改造機を修理またはオーバーホールに出すと、SONYはどのような対応をしたかというと、改造個所は当然そのままです。それどころか、改造個所のはんだ付けが素人作業で不完全だったりすると、しっかりプロの技で「改造」が完璧になされて返って来たという話まであります。 この時代、ライバル社「P」の方では、VHSの改造機が修理に出されると、改造個所がしっかり元通りに戻されて返されたという話で、マニアの間ではその話が広まると「さすがSONY」の声が高まったということは、言うまでも有りません。 冒頭の質問に戻りますと、まあ現代の社会通念的に無償修理まで要求するのは難しいかと思いますが、有償修理を断わるというのはいったいメーカーとして何を考えているのかと、小一時間問い詰めたくなってしまいます。。。 以上、回答にはなりませんが、昔をなつかしむオジさんのたわごとと思って読み流してください。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.5

一つだけ補足しておきます。 製品の内部を改造するのは自己責任において行う物であってそれを行うときにメーカーの補償を求める事はおかしいです。 ということは内部を開けることはメーカーにとって異常事態であって通常の故障、修理のマニュアルなどからはずれるので困るのではないかと思います。 そのためにシールがあるのでしょうね。 ですからシールをはがして内部をいじるときにはそれなりの覚悟がいるのでは? 通常の使用状態での不具合はメーカーに責任がありますが異常な使い方をしたときにはメーカーには責任がありませんので。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.4

フィルムをはがしたかどうかについての法的な拘束力はありません。 ただ、メーカーの保証としての指標としてあるということですね。 修理をしてくれないことはないです。 実際にはがした状態でも(Playstation2を)修理をしてもらってますので。ただ、「保証期間」においての保証を無効にするということですね。ただ、この辺の判断はサービスステーションによって違うようです。 これが曖昧で不安要素だと思いますが。 基本的には保証の規約にある内部に手を加えたとき保証は効かないという項目があったと思いますのでそれによる物です。全く修理を受け付けないということは通常は無いです。 問題は修理費かもしれませんが。

  • mrumesuke
  • ベストアンサー率45% (254/557)
回答No.3

剥がす必要のないものを剥がしたからと言って消費者の不利益になるとは到底思えません。 また、メーカーが想定しない使い方をしたら保証対象外になるのは当然です。保証対象外の基準が明示されている分、消費者にとって有利とさえ思えます。 ちなみにSONY独自の姿勢と言うわけでもありませんよ。 例えば、、、暇なときにhiyamasさんのPC内のHDDを見てください。おそらく同じような文面のシールが貼られている筈です。(少なくとも我が家に転がっているすべてのHDDには貼られています)

hiyamas
質問者

補足

保証対象外と言うよりも、有償での修理もしないという姿勢に問題があるように思えます。 また、そのような表示が、どれくらいの法的拘束力があるのかを知りたいわけです。

  • tysan
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

ちなみに初期不良ならともかく「法的」に修理をする義務はないと思いますが、違うんでしょうか? PL法などでは、メーカーが予期しない使い方をして、ユーザーが不具合を受けたとしても保障すべき、というような面はありますが、「やるな」ということをやってもいいかというと、そうではないとおもうのですが。

hiyamas
質問者

補足

そのシールが剥がされた状態の製品に対して修理拒否というのは、法的にOKかどうか言うことを知りたいのです。 やはり実際に訴訟を起こして、最高裁で結論を得るしか方法がないのでしょうか?

  • sai231ko
  • ベストアンサー率25% (332/1325)
回答No.1

このシールは通常開けなくてもよいところに付けてあります。 このシールをはがしたとゆうことは、内部を触った可能性があるとゆう考えです。 で、そこの中を触れば故障の可能性が非常に高い為シールを貼って予防してます。 不正改造をしようとした可能性もあるため、修理しません。

hiyamas
質問者

補足

確定した情報が知りたく思いますので、予測や推測でお話をしないで下さい。 あなた様は、実際メーカーに確認をしたのですか?

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