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中古車の名義変更
大変困っていることがありまして皆さん相談にのって下さい。 私の嫁が愛用してた中古車を、私を通じて知人Aに譲ることになり、車と名義変更に必要な書類を渡したのですが、半年間 名義変更をしないまま車検が切れてる状態で知人Aは乗用していました。それと知人Aが車検付きの故障車を所有していたらしく、その故障車のナンバープレートを私の譲った車に付け乗用していたのですが、それは違法になりますよね?詳しい方、教えて下さい。
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- rosso2ch
- ベストアンサー率30% (243/785)
違法です。あなた名義のままですと、万が一何かがあった時、あなたにも責任が問われる可能性があります。先ずあなたが書類を預かって早急に名義変更をすることです。せめて、売買契約書を交わす。最悪、あなた名義のままですので陸運事務局で車検証の再発行をし、ナンバーは紛失と言う事で警察署で紛失証明書をもらって抹消登録をすることをお勧めします。
- unchikusai
- ベストアンサー率28% (243/846)
#2でおま。 他者のナンバープレート→他車のナンバープレート の間違い。 5点+5点は違反点数で、罰金は数十万は確実です。一発免停(多分それ以外の違反も加算されて、取り消し間違いなしです)
- unchikusai
- ベストアンサー率28% (243/846)
違法。知人Aは世間をなめ過ぎ。 車検切れ運転、5点。多分自賠責に罹っていないと思うから、それで5点。 他者のナンバープレートを勝手に貼るのはもっとすごくて、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金です。 万一事故でも起こすと、質問者&嫁にも火の粉が降りかかる可能性があります。 一番良いのは最寄りの警察に相談し、知人Aを捕まえて貰うことです。 冗談抜きで急いだ方がよいです。
- soramamsan
- ベストアンサー率25% (1/4)
質問からしますと、Aさんは車検切れの盗難車をナンバー替えて乗っているということになると思います。 万が一、事故などおこされてもいっさいの保険(自賠責も)でません。